初めまして。
国民健康保険組合について教えてください。
(一定規模以上の事業所の「健康保険組合」についてではありません)
私の家族が、個人事業主です。
従業員は一人しかいません(家族ではありません)。そのため現在は事業主(とその家族)も従業員も、それぞれ市町村の国民健康保険に加入しています。
同業種の国民健康保険組合があるのですが、これはやはり事業主(とその家族)が加入するのであれば必然的に従業員も加入「しなければならない」のでしょうか。事業主とその家族だけ加入することはできないのでしょうか。
(従業員が加入するとなれば保険料は折半となるはずですから、事業主の負担が増えることになりますよね)
説明やQ&Aをいろいろ調べてみても、従業員については加入「することができる」としか書かれていません。
最終的にはその国民健康保険組合に聞いてみなければとは思いますが、一般的にどうなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>同業種の国民健康保険組合があるのですが、これはやはり事業主(とその家族)が加入するのであれば必然的に従業員も加入「しなければならない」のでしょうか。
事業主とその家族だけ加入することはできないのでしょうか。従業員も加入しなければならないと言うことはありません任意です。
従業員は国民健康保険と言うこともあります。
>(従業員が加入するとなれば保険料は折半となるはずですから、事業主の負担が増えることになりますよね)
いいえ、それも任意です。
ただ国保組合によっては従業員の保険料の半額負担を奨励しているところもありますが、強制ではなく罰則も有りません。
>最終的にはその国民健康保険組合に聞いてみなければとは思いますが、一般的にどうなのでしょうか。
一般的と言うなら普通は任意であり強制ではないといっても、事業主が国保組合に加入していれば従業員も加入させてやり半額負担ぐらいはしてやると思いますが。
また百歩譲って半額負担をしないとしても加入ぐらいはさせてやると思いますよ、国保組合のほうが国民健康保険よりもずっと保険料が安いですから。
ただ国保組合は世帯単位での加入しか認めないので、世帯の中で国民健康保険と国保組合の混在は出来ません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そうでしたか。
保険料を事業主側で半分(以上)負担するのも絶対なのだと思っていました。必ずしもそうではないんですね。
確かに、保険料が安いのであれば半額負担してあげるくらいはするものかもしれないですね。参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
個人企業ですから 雇用者10人未満の場合は、加入させなくてもよいのでは無いでしょうか。
(法人の場合は雇用者1人以上でも義務ですが)事業主は国民健保組合に加入しても、従業員は それに入れても良いし(事業主負担発生?)、入れずに自分で国民健保に入ってもらってもどちらでも良いと思いますよ。
さっそくのご回答ありがとうございます。
事業主とその家族だけ国民健康保険組合に入って、従業員はそのまま引き続き自己負担で市町村の国民健康保険料を払いなさい(事業主の金銭負担はゼロ)、で良いのでしょうかね。
従業員も加入させなくても良いのなら、事業主が半額負担しなくてはいけないのに従業員を加入させるメリットって何なんでしょうかね??
いろいろな業種の国民健康保険組合のHPのQ&Aを見ていると、「こんなケースの従業員を加入させる場合にはどうしたらいいか?」のような、なんだか当然従業員を加入させるのが前提のような質問がいくつか書かれていたので・・・。
No.1
- 回答日時:
丁度、ご質問の内容にお答えできるURLがありますからお知らせします。
原則として、従業員が一人でも居る場合は、社会保険に加入義務があり、保険料は折半になります。http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4fil …
http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm
さっそくのご回答、ありがとうございます。
従業員が5人以下の個人事業主(法人ではない)の場合は、社会保険に入らなくても良いのではなかったでしたっけ・・・混乱してきました。
(雇用保険、労災保険は従業員が1人でも強制加入であることは記憶しておりますが)
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