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何故このような質問をしたかといいますと。
私は小さい会社を経営しておりましすが社会保険に加入しておりません。法的に、従業員の為にも当たり前の事として放置しておくわけにもまいりませんので、
加入すべく動いておりますが、もし事業所として加入しますと、現在まで個人年金も厚生年金も未入状態である経営者である私と妻はどのように扱われる事になるかお尋ねします。
私は来年50で、妻は48です。

A 回答 (2件)

年金保険の制度ができた昭和36年以来、一切加入したことが無いのであれば、最低25年加入していなければ受給資格は発生しないのは、理解されていると思います。


救済措置などもあるようですが、条件が厳しいので、最寄の社会保険事務所に相談されることをお勧めします。
また、私のアドバイスとしては、万一病気や事故にあって怪我をし、重度の身体障害状態になった場合、未加入のままだと障害基礎年金の申請資格すら持たないという状況になります。
現行の制度での障害基礎年金は、福祉的な年金制度なので、加入しておけば申請が可能な場合があります。
必ず受けられるとは限りませんが、毎月の保険料が苦しければ、納付免除や猶予の申請をあわせてされればよいと思います。
いづれにしても、社会保険事務所にご相談され、その指示に従うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご丁寧な答えを頂戴いたしまして誠に有難うございます。
>万一病気や事故にあって怪我をし、重度の身体障害>状態になった場合、未加入のままだと障害基礎年金>の申請資格すら持たないという状況になります。
この辺のところは国に頼らず我が身は己で守るという意識で民間の保険で補っておるつもりです。

>いづれにしても、社会保険事務所にご相談され、そ>の指示に従うことをお勧めします。

やはりストレートにぶつけてみることがよい
ですね。そのようにいたします。

お礼日時:2005/12/19 09:03

#1さんが詳細に書かれている通りと思います。


いずれにしても、ひとたび会社として加入すれば、ご質問者様の分についても被保険者として加入しなければならないものと思います。
明らかに将来的にもらえないケースであっても、例えば、外国人の場合も、最初から2~3年しか日本にいないとわかっていても、加入の要件を満たしていれば、法的には年金分も支払わなければならない事となるぐらいですので。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして誠に有難うございます。
やはりそのようですね。
法は法というところですかね。
まずはストレートに質問をぶつけてみます。
まあ、杓子定規な答えが返ってくるでしょうが、、。

お礼日時:2005/12/19 09:16

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