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(1)募集株式を発行して、第三者に「無償」割当をすることは可能でしょうか?

(2)株式無償割当の場合は、種類株式を発行していないのに、特定の株主にのみ、無償割当をすることは可能なのでしょうか?

以上です。ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

専門家が現れないようですので、専門家ではありませんが、分かる範囲でお答えします。



(1)は、新株発行の場合は有利発行ですから株主総会の決議が要ると思います。
また自己株式の割当の場合は、会社資産の処分ですから、不利な処分の仕方をすれば、
問題だと思います。素人判断ですが、だれかがこっそりやれば背任になるかもしれません。
会社として正式にやったなら、経営者が株主代表訴訟で訴えられるとか?
まあこの辺は怪しいです。

(2)は、種類株式を発行している/していないは無関係ではないでしょうか?
これもやはり株式の有利発行ですから、単純にするなら株主総会で決議する必要があると思います。

但し、(1)も(2)も、無償割当を受けなかった株主に他の方法で埋め合わせをすれば、
株主総会抜きでもできる可能性はあるかもしれません。
この辺は素人なので分かりません。

分からないことだらけですみません。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、誠にありがとうございました。ご回答に気づかずに、お礼が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

(1)につきまして、弁護士さんに尋ねる機会があり、質問したところ、「無償」発行は無理だとのご見解でした。会社法の趣旨に照らしても、出資を募るために募集株式の発行制度があるのに、この株式の発行を「無償」で行うことは趣旨に反するとのこと。ただし「1円」発行であれば一応無償ではないので、有利発行として扱い、総会の特別決議で可能なのではないか、とのことでした。

(2)については、弁護士さんには時間の都合で尋ねられませんでした。種類株式発行の有無について触れましたのは、もしも種類株式を発行していたならば(たとえば、甲種類株式と乙種類株式と仮定)、甲種類株主にのみ株式の無償割当を行うことが可能であり、この場合大きくみれば「特定の株主に対する無償割当といえる」と思ったからです。

種類株式を発行していなければ、発行している株式は全て同内容のものであるため、特定の株主にのみ、無償割当をするということは、株主平等の原則からみてもできないと思いました。それで、「種類歌株式の発行の有無」にも言及しました。

ご回答に感謝申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/20 09:23

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