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コンビニでバイトしているのですが、本部から来た上司がインフルエンザの予防接種をし体調を崩しているにもかかわらず、一緒にバイトをすることを余儀なくされ、結果的に風邪がうつりました。休憩中も彼は私をきづかうことなく、隣でエロ本を読んでいました。しかし、本部の人なので何もいえません。結局、病院にいくと、インフルエンザと診断されました。後日、その上司から「僕の風邪はインフルエンザ-だから君もただのかぜだよ」とメールが来ました。私は大学とダブルスクールの授業を一週間休んでいます。私としては腹の虫がおさまりません。大学、ダブルスクールの授業料も要求したいですが、せめて、医療費だけでも要求することはできないでしょうか?お願いします。

A 回答 (3件)

あなたにうつったインフルエンザが


本部の上司からのものかどうか、確証はないですよね。

バイトの行き帰りでうつったかもしれませんし…。

また、インフルエンザの人と一緒にいたからといって、
必ずうつるとは限りません。
移されないように防御しなかったあなたにも
責任の一端はあると思うんですよね。

実際、私はここ数年、インフルエンザの人と長時間一緒にいましたが、
うつされたことは一度もありません。

現実問題として、授業料も医療費も請求は無理だと思います。
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そこで仕事を続けたいなら我慢するしかないです。



そこの系列で二度とバイトしないというなら、本部にエスカレーションしましょう。といっても、損害賠償は無理でしょうなぁ。せいぜい、メールの件について「配慮が足りない」と叱責を受ける程度でしょう。

病気はそもそもうつす人が損害を与えてるという認識はなく、自然の摂理と考えられてますからね。風邪ではなく、あなたがこき使われた結果病気になったなら労災ですけど。

そもそも、予防接種で体調を崩していても、それがうつることはないですよ。あなたの勘違いです。
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困った上司ですね。

本部に異議というか、店長のほうから文句をいってもらったらどうでしょう。
お見舞金くらいはいただけるかもしれませんが、

治療費云々の話を法律的に請求する権利という話になってくると、
難しいかもしれません。因果関係が類推される。。だけで取れるか。
やっぱり、難しいですね。

この回答への補足

ありがとうございます。前例で風邪がうつされたことが傷害罪に値するというものがありました。

補足日時:2007/12/13 15:02
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