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違法ダウンロードに関し法改正がされそうな昨今ですが少し疑問に思ったことがあります。今回の法改正ではストリーミング時に残るキャッシュについては「複製」としないらしいのですが、それならwinnyでダウンロードして変換をせずキャッシュのまま保存しておくのは取り締まれないままという事なってしまうのでしょうか?それとも、ストリーミング時のキャッシュとwinnyのキャッシュは名前が一緒なだけで違うものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

現行法でも著作権を侵害している物はキャッシュの公開でも「公衆送信権侵害」になり違法です



そもそも、「著作権を侵害して共有されている物」のダウンロードは
「私的複製」とは言いません、「違法コピー」と言います

また、Winnyは他の共有ソフトと違い使用するだけで違法と言われています
それは、使用者の意図とは無関係に「著作権を侵害している物」も「勝手にダウンロードし共有する」為です
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> キャッシュとして自分のPCに保存されるだけなら,ギリギリ合法(場合によっては違法になるかも?)


権利者の許可無くダウンロード出来る状態にする事が「公衆送信権侵害」になります
従ってギリギリ合法ではなく「完全に違法」です
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キャッシュとして自分のPCに保存されるだけなら,ギリギリ合法(場合によっては違法になるかも?)



winnyの場合は,ソフトの機能として知らない間にアップロードしてしまうので,現在でも違法

(上記は著作権を侵害する動画の場合です)
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