2007年の11月に社長より
『来年1月末くらいをメドに』と解雇を言い渡されました。
理由は店長(社長の妻)が私を気に入らないとの事。
その際、『12月の賞与も出すし、給与の保障もきちんとするので、有給を利用して次の仕事を探してもらったら良い』との事でした。
以上は全て口頭のみでの通告でした。
そこできちんと書面にして貰うようにすれば良かったのですが、私も社長の言葉を信用してしまいました。
しかも、年末には採用が上手く行っていないからもう少し在職期間を延ばして欲しいとおっしゃるのです。
それには『転職活動も始めているので、何とも言えない』とお答えしました。
結局、賞与は支給されていません。
口頭でのやり取りなので、何も証明できるものが無いので、賞与に関しては諦めるしかないですよね?解雇の理由も普通ではあり得ない(社長の妻が私を気に入らないという)って、友人等には言われるのですが、私が承諾してしまったのでどうにもできないですよね?
せめて、有給休暇だけは行使したいと思っています。
それよりも、あれこれこちらの主張をする前に解雇通達書みたいなものを書面にして貰った方が良いのでしょうか?
どうぞ、アドバイスをよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
何とも曖昧な状態ですね。
しかし、口頭であっても解雇を予告され、pin-booさんは解雇日を変更することに同意していないと読めます。勿論今からでも解雇予告通知書がもらえればベストですが、(雇用保険に入っていれば)離職票をもらうことによりはっきりします。当初の解雇日(のメド(?)の)1月末までに年次有給休暇を取得するのは可能です。
賞与については、普通12月に在籍していれば支給対象者にしているので、全額不支給とするのは極めて不当です。
こういう曖昧な状態のときは、各地(できれば所轄)の労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーにいる労働局の総合労働相談員に相談することをおすすめします。
不当解雇についても総合労働相談員は専門家です。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu. …
ありがとうございます。
労働相談員に相談した方が良いかもしれません。
今日、初出勤だたんですが、パートさんは年末に賞与をもらったらしいのです。銀行振込で…。
解雇通知書は出してもらうように頼むと了承してもらえましたが、なんとも納得いかないです。
No.2
- 回答日時:
>口頭でのやり取りなので、何も証明できるものが無いので、賞与に関しては諦めるしかないですよね?
いいえ。あなたはまだ退職していない社員ですから、当然もらえます。
あなたの会社に他の社員はいないのですか?
他の社員に支給していて、あなただけに支給しないと言うのは不当ですから、社長に確認しましょう。
回答によっては、労基署に相談すると良いでしょう。
>解雇の理由も普通ではあり得ない(社長の妻が私を気に入らないという)って、友人等には言われるのですが、私が承諾してしまったのでどうにもできないですよね?
一旦承諾していることですし、今後の居心地などを考えると辞めた方が良いと思います。
また争っても、社長の妻と言ってもあなたのりっぱな上司(店長)ですから、「上司が気に入らない」と言う理由として、正当な理由をつけてきますから労が多いだけです。
> せめて、有給休暇だけは行使したいと思っています。
遠慮なく、取ればよいと思います。
> それよりも、あれこれこちらの主張をする前に解雇通達書みたいなものを書面にして貰った方が良いのでしょうか?
解雇と言うことを明確にするためにも、もらっておいた方が良いかもしれません。いい加減な会社のようですから、自己都合退職扱いにされてしまうと失業保険がすぐに出ないなどの問題が発生するかもしれません。
逆に、居座るつもりなら、もらわない方がよいでしょうし、次の就職がすぐに決まっているならどうでも良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
賞与がこれまでどういう形で支給されていたのかで違いますが、ほぼ同じくらいの金額、比率で支給されていたのなら給与の一部と考えられますので給与不支給で訴えることも可能と考えられます。
また有給休暇については全部消化してやめることは可能です。
文書で解雇通知をもらうのが一番ですが、このような理由は解雇権の乱用ということで争そうこともできないわけではありません。
もめるときは労働基準監督署に相談してください。
早速の回答ありがとうございます。
とりあえずは解雇通知を文書にして貰います。
入社してまだ1年なので賞与は今年の夏に一度頂いただけでした。
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