
こんにちは。
私が2年以上勤めていた会社から、昨日、突然解雇されてしまいました。
解雇理由は、私が勤務時間に2度程、一時間以上デスクから離れていたことなのです。
確かに、一時間もデスクを離れるのは、社会人としてはいけないことだと思います。
ですが、私は以前からずっと、仕事も何もない放置状態が続き、
私も体調を崩してしまい、うつ病になってしまい、
トイレに長居をしたのも、吐き気がおさまらず、どうしてもデスクに戻れなかったのです。
そのことを説明しても、全く取り合ってくれず、昨日急に、昨日付で解雇となりました。
それで、私の質問としては、
こういう突然解雇となった場合、
※来月分(私が出社しない月)の給与は保障されますか?
※失業保険がすぐおりるように、社長などに解雇されたという様な証明書などが必要なのでしょうか?
※転職活動の際、解雇された理由を聞かれたら、この解雇理由をすべて話すべきなのでようか
初めて職を失ってしまい、精神的にボロボロですが、
新しくがんばりたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします!
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
合理的な理由のない解雇や退職勧告は、そののまま受け入れる必要は有りません。
納得できない場合は、はっきりと断りましょう。
ご質問の内容では、合理的な理由にはなりません。
それでも強引に解雇する場合は、不当解雇となり解雇権の乱用となります。
下記のページをご覧ください。
http://www.koyo-trouble.net/kaiko-muko/
http://www.mori-office.net/new_page_50.htm
今後の対応は、あなたの考え方で違ってきます。
1.辞めたくない場合。
合理的な理由のない解雇ですから、不当解雇となります。
不当解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことが出来ます。
この場合は、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います(事業主は交付する義務が有ります)。
2.退職してもよい場合。
会社が、従業員を解雇をするには、労働基準法の規定で、30日前に解雇の予告をするか、30日未満の通告であれば、30日との差の日数分の解雇予告手当を支払う必要が有ります。
この場合も、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになり、解雇予告手当が貰えなくなりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。
3.解雇予告も貰わずに退職する場合。
退職届に、実際の理由を書いても何の問題も有りません。
なお、本人の意思で退職した場合、失業給付を受けるときに、申請をしてから3ケ月間の給付制限期間が有りますが、会社の都合で退職した場合は、3ヶ月間の給付制限期間がありません。
不当解雇で争う場合や、解雇予告手当を請求する場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や労働基準監督署に相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
回答ありがとうございました。
早速、紹介して頂いた、
労働相談センターにて相談してきたところ、
私のケースは、不当解雇なるものだといわれ、
早めに「退職証明書」をもらってくるよう言われました。
あと、「退職願」は絶対に提出してはいけない。といわれました。
もう少しのところで、解雇予告手当も、もらえないところでした。
うーん。争うこと自体はあまりしたくはないのですが、
少しでもお金が入るなら…って考えてしまいます(苦笑)
No.8
- 回答日時:
民事で争う場合には、解雇に係る解雇権の濫用で争うことよりも、放置状態から体調を崩して鬱病になった原因が会社側にあることを主軸とする方が妥当と考えます。
これは2度程デスクを離れたことを解雇理由とすることに合理性がないと立証しても、解雇の撤回または解雇理由に限定した示談にしか結びつかない。おそらく、ご質問者の本意は、会社側の雇用上の仕打ちであり、その結果として承服できない理由の解雇に至ったことだと思います。
当面は解雇である旨の解雇通知の書面交付を求めてください。ただし、会社側にとって解雇通知書の交付は法的な義務がありませんのでご注意を。法的に請求できるのは退職時の証明(労基法22)、雇用保険の離職票までですから、もし会社側が明確な解雇(=労働契約の解消)または退職勧奨の意思をを示さない場合、ご質問者は労働契約により、労働義務があるので出勤する必要があります。
その後、会社と退職事由、退職条件について話し合うと思いますが、その結果次第では地域の弁護士会等で有料相談を受けられることをお勧めいたします。
なお、来月分の給料は保障されませんが、昨日予告+昨日付の即時解雇として、会社側に解雇予告手当の支払義務が生じます。この額はほぼ給与1か月分に相当します。また、失業保険の証明は前述の離職票ですから、会社から交付を受けてください。転職活動で解雇理由を問われた場合は、原則『聞かれたら答える』であり、あとはご質問者の良心次第です。交渉が大変と思いますが、頑張ってください♪
回答ありがとうございます。
先日、労働相談センターで、相談したのですが、
asmykobeさんの仰るように、退職の証明書をもらうよう、言われました。
民事で争うほうがいいかどうかは、私の意志にかかっているのですが、
私自身、争ったほうがいいのかどうか、まだわかりません。
ですが、精神的に痛めつけられたことは、会社にわかってほしいって思ってます。
ちなみに、会社側は、私がうつ病で現在、病院に通院中だという事は知っています。
そういう事をふまえて、解雇にしたのかもしれません…。
会社にいるときは、常に笑顔ではいれなかったので…。
No.6
- 回答日時:
退職願を書くと自己理由の退職とみなされるので(ましてそこに一身上の都合で辞めますと書くように要請されているのですから)、失業保険の支給は3ヶ月後からとなりますので、退職願の提出は断固拒否してください。
社長は自らを守る為に、解雇を退職にする変えようとしていますので、みなさんのアドバイスにあるように最寄のハローワークや労働基準監督局にご相談してください。
回答ありがとうございます。
そうですね。私も退職願は提出しないで、よかったと思いました。
本当に、この会社のやり方はきたないですね…。

No.5
- 回答日時:
ひ・・・ひどすぎますね。
私も社会人のときに2度ほど、1時間くらい席をはずして息抜きのために食堂でコーヒー飲んでましたが、上司にまず注意されました。
ちょっと長い時間座ってないのはいけないことだから、息抜きだったら30分くらいで戻ってきなさいといわれました。
こんなことで解雇するなんておかしいです。
とはいっても、解雇の場合は失業保険がすぐ出ると思いますが、退職願を書かされたとなると、自己退職のように見せかけてるんじゃないかと心配になりました。
給料ですが、来月分は残念ながら、もらえないと思います。給料の〆にもよりますので例えば、20日〆の25日払いであれば、今月の25日はもらえるけれど、来月(8月25日)の給料はもらえないと思います。
他の方も書いてあるように、まずは職安に相談されることが一番だと思います。
こんなことで解雇されるなんておかしいくらいなことを言ってみたらいいと思います。
回答ありがとうございます。
確かに、注意することなしで、いきなり解雇だったので、
私もかなり動揺してしまいました。
あっ。退職願は、出してないですよ。
反対に、会社側に「退職証明書」を出してもらうつもりです。
失業保険を早くもらわないといけないですね。
No.4
- 回答日時:
会社があなたを戦力外通告した以上、大人の
解決をしましょう。
いろいろと権利はあっても、たった2年間の社歴で
会社ともめるのは、これからの将来にとって不利です。
会社には、再就職先から問い合わせがあっても、
円満に退社したことにしてもらわなければならない
からです。
このあたりのことを踏まえて、人事の責任者と
解雇の手当てや失業保険のことなど、できるだけ
有利な条件にしてもらうように話し合いましょう。
回答ありがとうございます。
そうですね、私もできることなら円満退社がしたいです。
ですが…ワンマン社長が一人で人事をしている会社なので、
話し合いをするのが、けっこう憂鬱です……。
ですが、とにかく、相談所で話してみて、社長に言ってみます。

No.2
- 回答日時:
なんか解雇理由がむちゃくちゃですね。
ちなみに、報道ニュースでは不当解雇で争ったら勝訴しているケースが多かったです。
なにか社員がやらかした場合は給料とかもろもろもらえなかった記憶がありますが
一定期間の給料はもらえたはずです。
離職表は会社から必ずもらえますのでそれを職安にもっていけば大丈夫
解雇理由は普通は話さなくてもよかったと思いますが
いろいろ面接以外の場所では聞いてくる可能性はありますね。
回答ありがとうございます!
私も未だに、解雇という実感がない状態です^^
とりあえず離職票は、もらえるのですね!
履歴書に、解雇と書くのが気がひけますが、
しょうがないですよね!がんばります!
No.1
- 回答日時:
会社の違法性が問える事例だと思います。
すぐにハローワークなどを通じて、労働基準監督署への相談をされることをオススメします。
不当解雇であることや、仕事を与えないことで病気になったことなどを考えれば、会社の対応は社会的にも決して許されるべき行為ではありません。
最終的には身分回復よりは金銭的解決になるとは思いますが、すぐに救援を求めましょう。
あなたはまちがっていません。ぜったいに報われるべきです。
この回答への補足
補足として、
昨日、社長から
「退職願は、あとででもいいから、ちゃんと出して」
と言われ、
私が「解雇の場合でも、退職願は出すものなのですか?」と聞いたら
「あたりまえだ」と言われました。
それで、最近やめた人の退職願のコピーを渡され、
「こういう風に書いて」といわれたのですが、
そこの文面を見ると、
一身上の都合により…という文面があり、
すごく気になっていて、未だ提出する気がしないのですが、
これは、提出しないといけないのですか?
早速の回答ありがとうございます!
うちの会社は従業員20名足らずの小さい会社(株式会社ですが)で、
社長のワンマンで、何事も押し付けられていて、
仕事も忙しい人も、
サービス残業があったり、
使途不明の天引きがあったりしており、
社長は法律のことなど、あまり分からないのでは?という感じです。
まず、ハローワークに相談したほうがいいのですね。
とりあえず、私は来月分の給与と、失業保険がすぐおりれば、納得できます。
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