私の今働いている会社は女性は結婚したら退社するという強制的慣習があります。
採用面接の時に、面接官に「結婚しても働きたいか」ときかれて「はい」と答えたら、「当社には女性の寿退社の慣習がある」と言われました。
私は「えっ」と驚きどうしたものかと困惑していると、面接官は「でもまあ、最近若い社長に代替わりしたところだし、これから社内の古い慣習はどんどん変わっていくから」と引き止められ、入社してしまいました。
ところが社長は若いからといって柔軟な考えをもっているわけではなく、相変らず寿退社の習慣は変わらず、他の女子社員で私とは別の面接官に当った人は、はっきりと「結婚したら辞めてもらいますがいいですか」と聞かれた人もいたようです。
そして数年経って、私も結婚することになったのですが、やはり居てもらっては困るというようなことを言われ、今の会社にいても結局腰掛けとしかみなされず、何年経っても仕事のステップアップが望めないこと、居残ろうとしても待遇面で何かと嫌がらせを受けるであろうこと、他にチャレンジしてみたい夢ができたこと、などを考え、結局言うままに寿退社してしまうことになりました。
しかし今時こんな習慣が堂々とまかり通っていることがとても不思議です。
私はもうじき辞めてしまう人間なので何も言える立場ではないのかもしれませんが、今後こういった会社にうっかり入社するかもしれない女性のために、この会社に外部からの忠告や指導をしてもらうことはできるのものなのでしょうか?
もしそれが可能であればどこにどういう方法を使って訴えればいいのでしょうか。私が密告したということは会社にわかってしまうのでしょうか。
それとも会社の圧力に負けて退社する私にはそういう権利はないものでしょうか?
No.3
- 回答日時:
再登場です。
nadokaさんが悪者に・・・・というのは、本来法律で整理されたはずの悪しき慣習について、その認識不足から不当な扱いなどが存在しなければいいなと、思ったところです。細かい環境がどのようなものかわからないので、何とも言えませんが、正当な主張を行っても理屈が通じなくていやな思いをすることもありますよね、そんなことを思って記載しました。
No.2の方も言われているとおり、解雇と自己都合による退職とは、扱いも今後の対応もまるで変わりますのでご理解下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
男女雇用機会均等法の担当は、平成12年4月から、都道府県労働局雇用均等室になっています。
さて、退社強制ということですが、これは、解雇でしょうか?、それとも辞職でしょうか?そのどちらかで、方向が違います。
解雇の場合には、そもそも法律上解雇出来ないので、解雇自体が無効です。すなわち、在職のままということになります。その間の給料が発生するか、使用者の責による休業として、平均賃金の6割以上の支払が必要となります。これは、確認するべきです。
次に、辞職、いわゆる退職というものですが、労働者側から辞めた場合には、解雇ではないので、上記の法律は適用されません。しかし、労働者から辞めるように迫る、いわゆる退職勧奨については、次の相談先があります。
<紛争解決援助制度>
労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
ここでいう個別紛争とは、
1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争
5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
等をいいます。
これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、
1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)
2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの)
を行っているものです。
この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。
私会社の場合は有無を言わさぬ解雇ではなく辞めてもらいたいというような圧力です。
どちらにせよ私はもうすぐ退職予定なので、意地でも居てやる!というような人でないと訴えても説得力がないのかもしれませんね・・・
No.1
- 回答日時:
男女雇用機会均等法では以下のとおり定められていますので、参考にしてください。
第6条 (配置、昇進及び教育訓練)
事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第8条 (定年、退職及び解雇)
事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
第12条 (紛争の解決の援助)
都道府県女性少年室長は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主(以下「関係当事者」という。)との間の紛争に関し、関係当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該関係当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
とあるように、寿退社について男性職員も寿退社が慣習としてあるなら別ですが(こんな会社には職員は独身だけになってしまいますが)、ご質問のとおり女性のみ対象とするなら、都道府県女性少年室長に訴え出ることも出来ますよ。
でも、都道府県女性少年室長って一体?と思われるでしょうから、地域の労働基準監督署や都道府県庁に電話を掛けて男女雇用機会均等法についてといえば担当窓口に電話を回してくれるでしょう。
是非頑張ってほしいと思いますが、nadokaさんが悪者になって損をしないように気を付けてくださいね。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/hourei/kintouhou. …
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