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私の妹は、昨年の9月~11月ぐらいまで、あるお店で働いていました。
始めは、順調良く仕事をしていたのですが、急に体調を崩し、何日か仕事を休んでしまいました。休む旨は、伝えてあると言っていたのですが、お店の店長には伝わって無く、無断欠席扱いされ、その場で「明日から来なくていい」と解雇されてしまいました。それと、解雇された後の働いていた給料(残り約一か月分)も、電話で問い合わせたのですが払ってもらえず、妹も解雇されたショックで、お店には足を運べず今日まで来てしまった状態です。どうすれば、給料を払ってもらうことが出来るでしょうか? ちなみに、給料明細もなく、手渡しでの給料払いだったそうです。
No.7
- 回答日時:
残りのお給料の支払い交渉の内容はどのようなものだったのでしょうか?
それまで手渡しで貰っていたのなら、原則手渡しでしょうね・・・
取りに来ないから支払っていないだけ・・・という言い訳も出来ます
どこどこの銀行のこの口座に振り込んでください。という具体的な交渉をしましたか?
怖がらず、一度お店に行ってみるべきでしょう
無断欠勤ですが、そこそこによって(まあ、ちゃんとした会社であれば。ですが)
○日間の無断欠勤(殆どが2週間らしいですが)が続いた場合、解雇する。
という規定を定めている所も珍しくなく・・・
雇う側も、そのくらいの権利はありますよ
私の会社はその権利を行使し、労務士さんも何の問題も無いと言ってました
発端は、妹さんが休むことを直接店長に言わなかった事に非があるのですから、
やんややんやとお店から遠い所で騒いでないで、お店に行って謝罪してから話すことが先かと思います
それで、物別れに終わったら、今後の事を考えるべきでしょうね
No.6
- 回答日時:
>給料(残り約一か月分)
微妙ですね
権利はありますがそれを行使するには最悪は裁判覚悟...時間とお金が必要でしょう
そもそもの間違いは
「休む旨は、伝えてあると言っていたのですが」
なぜ店長(管理者)に直接言わないで他人に伝言されたのか?
そもそものトラブルはそこから発生しています
>お店の店長には伝わって無く、無断欠席扱いされ、
伝わっていないのですからそうなりますね
今回のトラブルはお店側の責任ではなく「妹さん」と「伝言を聞かれた人」の間で解決すべき問題になります
無断欠勤=解雇...これ自体にも多少無理があるかも知れません
とは言え世間では当たり前にそうなっています
・給与は支給する
・無断欠勤による損害は弁償する
・伝言を依頼した人の責任は追及する
こんな事でしょうか?
欠勤は通知ではなく「許可」が必要です
No.5
- 回答日時:
まず、どんな理由であれ働いた分の給料は受け取ることができます。
さらに、解雇については労働基準法第20条により、少なくとも30日前に解雇の予告をするもしくは、即日解雇(明日から来なくていいはこれに該当)なら30日分の平均賃金を支払わなければなりません。
妹さんの場合、11月末まで仕事をしており、12月1日に解雇されたのであれば、店は妹さんに12月末分までの給与を支払わなければなりません。
ただし、日雇いや期間限定での雇用であった場合等の例外もありますので、詳細は参考URLを見てください。
対処としては、
(1)内容証明(←あとで証拠になりますので、必ず!)にて12月末までの給与を請求。
(2)店が無視したら、労働基準監督署に申告→労働基準監督署から店に支払勧告
おそらく(1)をやった時点で給与は支払われると思います。
妹さんの体調が早く回復することをお祈りします。
参考URL:http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
No.4
- 回答日時:
1.欠勤のことを誰に伝えたのですか。
それは何月何日の何時ですか。事後ですか事前ですか。
店長と電話で話した時、「○○さんに話してある」と抗弁したの
ですか。
もしも、伝わっていても解雇の理由として、伝わっていないと
言っているのでは?
2.給料残高が1ヶ月分と言うと、給料の支払日で言うと昨年の
11月支払い分の給料に相当ですか?
給料債権の時効はどれくらいか、労働基準監督署に相談するとき
よく聞いて、もう早めに対処して下さい。
まずは労働基準監督署に言って、監督署から注意をしてもらって
下さい。その後、支払いが無いのであれば、簡易裁判所で裁判を
起こしてみては(弁護士不要で)。
裁判のときは、証拠が要りますから、その前提として監督署から
いろいろと注意してもらうのも一つの手です。
出勤簿も支払い記録も何も無いのでは困ります。
(労働基準法違反は、罰金にでもなれば前科と同じです)
たとえ小さい店であろうがなかろうが、人を1ヶ月もただで働かせる
なんで許されるべきではありません。
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