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宮城県で会社が被災したものですが、回答をお願いいたします

現在会社が津波により被害を受け長期営業できません。
顧客も被災し商売自体が成り立たない状況が長期間続くことになると思います。
このような状態の場合社員に給料を支払うことが難しいのですが
どういった対応をしたらいいのでしょうか?

例えば、一度会社復旧のめどが立つまで社員を解雇し
失業保険制度等を活用するなどあるとおもうのですが、どうしたらいいのでしょうか

わかりにくい文かもしれませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労基法にも、天災による解雇は認められています。


労基法19条
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0019jou.html
労基法20条
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0020jou.html

解雇する場合は、事前に予告を義務つけられていますが、20条には、例外として天災による事業の継続不可を上げています。
心苦しいですが、致し方ない現実です。社員には一旦会社都合解雇で、失業保険でしのいで戴く処置をとりましょう。ただ、問題は、雇用保険の記録が残ってるかという事と、証書は見当たらないでしょうから、ハローワークが離職票を発行してくれるかです。
頭痛の種がしばらく続きますが、良い方向に進むことを祈願します。
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この回答へのお礼

すばやい応答ありがとうございます!!
給料支給日も間近で困っていたところです。
大変参考になりました。
なんとか努力していこうと思っております

本当にありがとうございました
また何かありましたらよろしくお願いいたします

お礼日時:2011/03/20 09:37

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