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日本では大丈夫な事でも海外ではダメなことってありますよね??
その場合、~をしたら罰金$1000とかって書いてありますがこれは逮捕されたとゆう形になるのですか?
またその中でも法律で定められてる事とそうでないものではまた違ってくるのでしょうか。

A 回答 (3件)

海外での反則行為や罰金が前科になるのか? との問いには答えにくいものがあります。


これは、その国の法律によるので個々に異なるからです。犯罪を犯した国では前科として扱われても、その他の国では前科とは見なされ無いと言うことです。

海外での犯罪や反則行為では日本での前科にはなりません。
日本での前科になるのは、
刑法の「国外犯規程」により、日本国内で裁判を受け、罰金以上の刑に処せられたときです。

通常、パスポート申請や海外旅行では何の問題もありません。
ただし犯罪を犯した国や、ビザ申請の際に問題とされる国があります。

ところで、
「カナダで公共の場での飲酒とゆうことで切符をもらいました」
とありますが、これは日本国内でもカナダでも前科にはなりませんよ。
 
(注)
前科という言葉は法律上の用語ではありません、一般的に使われている意味でお答えしました。
 
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
でも、その際にパスポートを警察官に見せました。
だからとても心配に思っております。
日本での公共の場での飲酒はよほどのことがない限り捕まらないと思うのですが、カナダやアメリカの場合、法律的にダメじゃないですかぁ?
だから逮捕されたのと同じと思い心配になりました。
まして罰金を払ったので、罰金=前科と思っていたのですが・・・
次に海外旅行に行く際の入国カードの逮捕されたことがあるなどの項目にはnoでも問題ないのでしょうか。

お礼日時:2008/01/12 21:06

日本でも法律や条令、規則などと、いろいろと制度を決めるレベルによって言葉が違ってくるのと同様に、海外でも国、州や都市レベル、法律で決まっていること、行政で決まっていることと、いろいろです。



日本でも道路交通法違反で運転手が逮捕される場合もあれば、反則切符を切られてあとで反則金を納付するだけでよい場合、あとで裁判所に出頭して裁判を受ける場合などがあります。

これと同様に、ごみのポイ捨てのような違反の場合には、普通はその場で反則切符のようなものを渡されることになり、まず逮捕にはならないでしょう。
日本でも、軽微な犯罪では逮捕(身柄を拘束される)はされないでしょうが、暴れたりして逃亡の恐れが生じると逮捕されるかもしれません。
ですから、海外でもおとなしく警察などに従わないと、逮捕されることはありえます。

「法律で定められてる事とそうでないもの」については、たとえば法律と条例とは別のものなので、法律で定められていなくても条例で定められていることに違反すれば、「罰金を払う」ことになったり、「逮捕」されたりすることもあります。
質問者さんが、これらの「法律のようなすべての決まり」を単に「法律」というひと言で理解されているのであれば、「法律で決まっていないこと」で逮捕されることは原則としてはありません。
(原則が守られない場合、地域があるかもしれないという点は、No.1 の回答者さんのおっしゃる通りですね。)

この回答への補足

ありがとうございます。
では、海外で反則切符のようなものを受け取った場合、前科がつくといったことにはならないのですか??
実は、カナダで公共の場での飲酒とゆうことで切符をもらいました。
もちろん罰金はすぐクレジットカードで払いました。
罰金も前科がつくと聞いたので、また海外旅行をする際とても心配に思っています。
無知で申し訳ないんですがご回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/01/08 11:35
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>逮捕されたとゆう形になるのですか?


逮捕(身柄拘束)の有無には関係ありません。
原則的に日本の場合の罰金(法律上)と同様、裁判によって判決(命令)が出ます。
また海外では、その国の法律の規定により、行政命令で罰金を請求される場合もあります。

日本に無い変わった法律は世界中にたくさんあります。
インドネシアでは5分以上、キスすると罰金
イタリアでは犬の散歩を1日3回させないと罰金
ブラジルでは看板の綴りを間違えると罰金
ニュージーランドでは「魚の活き造り」を作れば動物保護法違反です
基本的に逮捕はされませんが、裁判により罰金命令が出ます。

シンガポールは罰金の厳しさでは世界有数の国で、ハトにエサを与えたら罰金、アーティストがライブで握手すると罰金、路上で泥酔してたら罰金、禁煙場所喫煙で罰金、ゴミのポイ捨てで罰金、トイレ使用後に洗い流さなかったら罰金・・・等、
日本には無い罪がありますが、裁判にならずに警察官が違反チケットに違反内容・罰金の額を記入する場合があります。郵便局で支払えばそれでお終いですが、支払わなければ日本まで請求書が送られてきます。

>法律で定められてる事とそうでないものではまた違ってくるのでしょうか。
法律で決まっていない場合は裁判にもなりません、もちろん警察が逮捕することもできません。
また、罰金の支払い義務もありません。
ただし、イスラム圏や発展途上国では法律そのものが機能しておらず、法の定めのない場合でも、罰金やその他の刑罰を受ける事があります。
そのときは諦めるしかないでしょう。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>日本には無い罪がありますが、裁判にならずに警察官が違反チケットに違反内容・罰金の額を記入する場合があります。郵便局で支払えばそれでお終いですが、支払わなければ日本まで請求書が送られてきます。
と書いていただいたのですがこれには前科がつきますか?
しょうもない質問で申し訳ないです。
お願いいたします、

補足日時:2008/01/08 11:40
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