都道府県穴埋めゲーム

特許出願中にメーカと専用実施権のライセンス契約をしており、
契約書を交わしておりました。
ちなみに、その商品は開発に時間が掛かるために、まだ実施はされておりません。

この度、審判中だった特許が登録となったのですが、その際に特許庁に実施権の登録が必要となると思うのですが・・・・

(1)メーカーとの契約書を作り直さないと駄目なのでしょうか?
 (契約書の内容の実施料は登録前と後で変えております)
(2)特許庁への実施権の登録は、誰が、いつ、どのようにして
行うのが普通ですか?
(3)登録を行っていない場合での双方のデメリットやメリットがあれば教えてください。

お手数をお掛け致しますが、詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

独占的通常実施権という概念は、判例上できたものであって、このような権利が特許法に規定されているわけではなく、あくまで「通常実施権(特78条)」としての地位がベースになります。

したがって、原則として登録は不要です。ただし、登録しない場合は、第三者に対抗できないなど、デメリットがあるので、メーカーさんと交渉して登録してもらうとよいでしょう。

また、権利の内容は契約書ベースになります。したがって、会社名の変更等があれば、新たに契約書を更新する必要がありますし、また、子会社の実施の可否もまた、契約書に明記してもらう方が後々トラブルにもならずよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在の状況でベストなのは専用実施権に変更し、
新会社名で契約書を作り、
子会社が販売出来ないという内容を盛り込み、登録を先方にお願いすればよいのでしょうか?
登録はこちらが行うのは問題や費用は
必要になって来るのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが
教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2008/01/14 12:47

(1)作り直す必要があります。

というより、専用実施権は「登録」が効力発生要件なので(特98条1項2号)、「作り直す」というより、「初めて作る」のです。メーカーさんと事前に交わした契約書は、専用実施権を将来設定することを予約するものに過ぎません。

(2)特許権者であるメーカーさんに登録してもらいます。知財部で行う場合も、特許事務所で行ってもらう場合もあります。

(3)上述しましたとおり、「登録」しなければ専用実施権者になれません。登録しなかった場合は、いわゆる「独占的通常実施権者」という地位に立つことになります。独占的通常実施権者は、基本的には「通常実施権者(特78条)」としての地位にとどまり、差止請求権(特100条)が行使できないなど、その法的地位はかなり弱くなります。
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この回答へのお礼

専用実施権だとおもっていたのですが、
確認したところ独占的通常実施権でした。
素人なもので申し訳御座いませんでした。

ちなみに、この場合ですと登録は必要になりますか?
前の契約書のままいけるのでしょうか?

契約先の会社名が変わった場合には、契約書の効力は
新会社名で作り直さないといけないものでしょか?

また、契約先の子会社が販売することは出来るのでしょうか?

お手数ですが教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします

お礼日時:2008/01/13 23:15

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