
現在小型限定(AT)の免許なのですが、これから大型の取得を考えています。
そこで調べていると、小型から大型を取得したときに「小型に限る」の条件が消えないという情報を得ました。
普通に考えて大型免許は上位免許に当たるのでこれを取得することによって125cc~250ccの間の車両にも自動的に乗れるようになるものと考えますが、この条件表示の残る意味って何なのでしょうか?
将来大型のみを返納したときなどに、その際は限定なしの250ccまでではなく、再び125ccの限定になるという意味なのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>この条件表示の残る意味って何なのでしょうか?
上位免許の取得する条件(AT限定等)によって変わってきます。
条件表示が残っていないと困る場合が出てきます。
今回のnamiri_eさんの場合はAT限定なので大丈夫ですが、AT限定のない普通二輪の「小型に限る」の方が大型二輪のAT限定を取得した場合を例にとれば分かりやすいと思います。
その場合には125cc以下の二輪車は限定なしで125ccを超える場合はAT限定になります。
条件がないと、二輪車は『どこからAT限定になるか』が、分からなくなってしまいます。
>将来大型のみを返納したときなどに、その際は限定なしの250ccまでではなく、再び125ccの限定になるという意味なのでしょうか?
もし、大型二輪免許のみを返納すれば格下げされて『普通二輪免許の限定はなし』になります。
しかし、二輪免許の場合は返納する理由が分かりません。
視力等の適性試験は、四輪車と違い大型と普通の合格基準は同じなので大型二輪で合格しなければ普通二輪も合格基準に達しないことになりますよ。
回答ありがとうございます。
なるほど!
普通二輪は小型限定(ATの限定はなし)で大型二輪はAT限定というなんとなくねじれたような状態が存在するんですね
調べてみると、小型限定免許で限定解除をさらにAT限定でおこなうということもできるみたい!
それでは、やっぱり限定表示は残る意味はあるわけですかー。
問題がないと仰っている普通二輪・小型のAT限定→大型二輪・AT限定の場合にも普通二輪の部分に対して小型限定というのは一応残るのでしょうか??
No.8
- 回答日時:
#5です。
>普通二輪・小型のAT限定→大型二輪・AT限定の場合にも普通二輪の部分に対して小型限定というのは一応残るのでしょうか??
この場合も一応残ります。
前回とはまた別の理由ですが・・・
大型自動二輪免許取得後、1年間は初心運転者期間です。
その場合には大型二輪車で基準点数以上の違反をして初心運転者講習を受講してさらに基準点数以上の違反をした場合または初心運転者講習を受講しなかった場合に再試験の通知が来ます。
再試験に不合格または受験しなかった場合は該当する大型自動二輪免許のみ取消になり、条件が消えていると普通二輪の条件が分からなくなる場合が出てきます。
その他に条件には「二輪車は排気量0.65リットル以下のAT車に限る」になります。
大型二輪・AT限定の場合はこれ以外に付く条件は
「二輪車は排気量0.65リットル以下のAT車に限る」(普通二輪は除く)
「二輪車は排気量0.65リットル以下のAT車に限る」(小型二輪は除く)
になります。
前者は普通二輪はAT限定がない場合で
後者はAT限定のない普通二輪の「小型に限る」の方が大型二輪のAT限定を取得した場合(前回答の例)になります。
回答ありがとうございます。
なるほど。大型ATの場合は650cc未満というのは知っていましたが、わざわざ条件にも表示されるんですね。
免許の条件表示に条件つき(~は除く)っていうのが面白いですね。
----------
みなさまのおかげで、もやもやしていた部分が解消されました。
非常に興味深いので実際に自分自身で取得してみてこの目でも確かめてみることにします。
No.7
- 回答日時:
No.6です。
申し訳ありません、先ほど書きこんだ内容は間違っていました・・・。
大型二輪免許を返納して、下位免許に下げることは可能です。
私のとある経験から勘違いしていました。申し訳ありませんm(_ _)m
参考URL:http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menk …
改めて正しい情報を教えていただきありがとうございます。
実際返納ってしたことがないのでイメージが沸きませんが、免許ひとつとっても色んな制度があるものですね。
No.6
- 回答日時:
小型に限る、が消えるかどうかには答えられませんが、大型免許を取得すればどんな排気量のバイクにも乗れます。
また、大型のみを返納することはできません。免許を自主返納する際には全ての資格を失います。
大型のみを返納する可能性があるとしたら、初心者運転期間に3点以上違反をし、なおかつ再試験に落ちた場合ですが、この場合は125ccまでしか乗れなくなります。
回答ありがとうございます。
普通に考えて元持っていた免許が何であろうと(免なしであろうと)、限定なしの大型二輪をとってしまえばどんな二輪車でも乗れるというのはわかっていたのですが、全部乗れる免許なのに普通二輪についての限定表示がもし残るのであれば非常に興味深いものだなと思ったのです。
四輪とは違って、二輪では大型のみ返納ってのはできないんですね。。
No.3
- 回答日時:
ちょっと読みにくいかもしれませんが、しっかり読んでください。
道路交通法
(申請による取消し)
第百四条の四 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4~7(略)
道路交通法施行令
(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
第39条の2の2 法第104条の4第1項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
取消しに係る免許の種類受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
(中略)
大型自動二輪車免許 → 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許 → 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
法律等を読む限り、「小型に限る」の条件が消えない、と言うような根拠はどこにもありません。
極端な言い方すれば、大型二輪をいきなり取得した人が、大型二輪免許だけを返納して、普通二輪の免許を受けることが可能な制度ですが、過去の免許歴に縛られては矛盾するでしょ?
蛇足ながら調べてみて、普通二輪(制限無し)を取得してから、大型二輪(AT)取得し、大型二輪(AT)だけを返納した場合、元の普通二輪(制限無し)が許可されるのか、普通二輪(AT)が許可されるのかの回答を見つけることが出来ませんでした。
これは、お時間のあるときにでも調べてみてください。
回答ありがとうございます。
>大型二輪をいきなり取得した人が、大型二輪免許だけを返納して、普通二輪の免許を受けることが可能な制度・・・
法律だけみるとそんなことが可能になってしまうって、実際のところ変な話ですね
No.2
- 回答日時:
何処で仕入れた情報でしょうか?
公安委員会や警察の情報ですか?
確かなスジからの情報以外は信じてはいけません
(だから質問しているんだよぅ)
はい、しかしここも善意の人が多いですが
信頼できるスジではありません
つまり、「そんなことありません」「その通りです」の答えだけで安心してそうなんだと思えるかということです
第何条何項に書かれていると回答されても誤りか、嘘か
確かめなくてはいけません
だったらいっそのこと自分で、交通六法等を図書館などで読むことをお勧めします
ありがとうございます。
情報を仕入れたのはWEBなので基本的に信頼性はあまりありませんが、経験者なら現物を持っているはずなので正しい可能性もあるなと感じました。
実際に自分が取得してみればいいって話ですが、やはり事前に確認しておきたいものです。。。
公安委員会に質問したら回答いただけるのでしょうかねぇ??

No.1
- 回答日時:
条件が消えないわけはないじゃないですか。
大型は原付から大型まで制限無しに乗れる上位免許ですよ。
今は小型限定の免許証の記載欄はどういう表示になっているのかな?
普通二輪から大型二輪をとったときには、普自二・大自二と両方の表示が残ります。そのことを言ってるんじゃないの?
回答ありがとうございます。
自分もそう思うのですが、こういった情報を見て非常に気になり質問いたしました。
現在は普通二輪は小型のAT車に限るとなっています。
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