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 ある著作権を持つキャラクターをモチーフにした、自作アートを考えております。原作から程遠い作風になるとは思いますが、町おこしの一環として活用したい側面もありますので、タイトルやカラーリングは原作を踏襲するかも知れません。
 この場合、権者の許諾は当然必要とは思いますが、もし私の作品が売買の対象になったりしたとき、作者として(この場合、私は)どのようなことに注意し、対処しなければなりませんか?
 また、逆に私の作品には著作権が発生しないのでしょうか?
 ややこしい話ではございますが、お答えいただきたく思います。

A 回答 (1件)

その絵でどうしたいのかもっと具体的でないとこうだ!とは言えませんが、似たような活動ですと同人活動に似ていますね。


アニメや漫画などの登場人物や世界観を元にイラストを描いたり漫画を描いたり…。
自分のサイトにその創作物を展示したり、CG集や漫画など同人誌として、バッチやTシャツなどを売買される事がよくあります。
いわゆる秋葉系がしていること…と言えばイメージしやすいかも知れません。
ただ、悪い印象を除けば同人界ですと純粋に漫画家を目指して活動している人や趣味にしている方、好きが高じて本職にしちゃってる人もいろいろ居ますね。
そういった活動はほとんどが作者や制作会社の許可なく行われている事が多いです。
厳密にいえば著作権法に反していますが、訴えられても刑事刑罰ではないので、企業は「同人活動も宣伝になる」とあえて見過ごしているところも多いです。
ですが、ボーイズラブ、百合などと言ったマニアックな設定やストーリーでキャラクターのイメージが崩れるのを嫌悪しているところもあります。
そういう企業の作品を取り扱えば損害賠償を請求される事もありますので、会社が著作権を気にしているかどうかを注意しなくてはなりません。
ディズニーや任天堂が有名なところではないでしょうか。

個人がそういった活動をするのならまだ許されることも多いのでしょうが、町内会や市町村など何かしらの団体が町おこしとなればちょっと話が変わってくるかもしれません。
無難に制作会社に連絡すべきじゃないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
商工会のかたと話し合う前に、貴重な意見をいただけて大変助かります。
すでにキャラクターを模した菓子パンや、駄菓子は流通しており、こういったお店の話を聞くのも大切かもしれませんね。
感謝いたします。

お礼日時:2008/01/16 11:10

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