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自営業者です。
そろそろ確定申告に時期なので毎月毎に仕分けしてある領収書が
一部なくなってしまいました。
このような場合はどうすればいいのですか?
紛失した分に関しては一切経費として認められなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

経費として認められるのは他人が発行したと思われる領収書ではなく実体がある経費性のある支出です。


例えば取引先で冠婚葬祭があった場合当然領収書は発行されません。
メモ書きにでも支払った金額と日付、内容を書いておけばOKです。
領収書を紛失されたと言うことですがもしある程度支出を覚えていれば経費として計上するのは問題ないです。(頭の中の記憶だけでなく紙に残してください)
ただ税務署の見解で実体がみえないものに関しては後日税務調査などでお伺いをされ最悪経費から除外と言うこともあり得ます。
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 帳簿を付けているのならそれを元にすればいいですし、無ければ記憶で書くしかありません。

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