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お世話になります。
カテゴリー違いかもしれませんが、教えてください。
職場の旅費規程において、片道100.0キロメートルを超える出張においては、日当が5割り増しとなります。
そこで、手元にある最新版?!の電子地図(ゼンリン)で例えば、本社から支社への道路距離を電子地図で計測したところ、98.5キロでした。一方、公用車のトリップメーターで計測したところ、101キロだったとのことです。
自動車のトリップメーターもタイヤによって誤差がでると思いますし、車両によっても異なるのではと思いますが、このように微妙な判断を求められる状況に立たされておりますが、どのようにして距離を計測し、旅費清算にあてればよいものでしょうか。

A 回答 (4件)

その出張が公用車でされるのでしたら、その車のトリップメータで計算したものでよいと思います。

また、職場の旅費規程において、片道100.0キロメートルを超える出張と記載されている場合は、細かな100KM以上の方法はないので、自分の都合の良い方法でよいのでは?また本社から支社であれば通常他の方も同じことが発生しているはず、ので暗黙の了解でどちらかになっていると思いますよ。
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この回答へのお礼

早々にアドバイスいただきながら、お礼が遅くなりましたことに対し深くお詫び申し上げます。
アドバイスを参考にして内部検討したいと思います。

お礼日時:2008/01/29 12:46

一般的には地図上の距離でしょう。


トリップメーターだと、途中でガソリンスタンドに入ったり、寄り道したりしたことによって5割増しということになってしまいますから。
誰もが納得できる公正な基準ということです。
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この回答へのお礼

早速アドバイスいただきながら、お礼が遅くなりました。
地図の距離を採用しようかと検討中です。
ありがとうございます。
確かに、走行方法により誤差が出てきますよね。

お礼日時:2008/01/29 12:48

その規程があいまいすぎます


直線距離なのか道のりなのか規程されていませんか
直線距離ならば簡単ですが
道のりの場合、経路について規程されていますか(複数経路があるのが普通です)さらに その計測方法については如何ですか
車の速度計(距離計も)許容が認められています

規程が 道のりを認め その測定法について厳密に規程されていないならば、
(許容誤差の範囲内で)出張者に有利な様に判定すべきかと
それ以外の場合には、質問に明確に答えられるよう統一見解を用意しておく必要があります
このようなことは、時期や当事者主張先等でその都度解釈を変えることは、絶対避けなければなりません
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
「時期や当事者主張先等でその都度解釈を変えることは、絶対避けなければなりません」のアドバイスにより今後の対応を考えて参ります。

お礼日時:2008/01/29 12:50

旅費規程に計測方法は掲載されていないのですか?


そこに電子地図でと書いてあるならどうしようもないです。

測量や設計を行っているものが考えると、素人の図上計測で100キロの内での1~1.5キロなんて、
すぐに出てしまう誤差だと考えてしまいます。
右左折時に道路の幅分(左側通行だし、車線変更での車線間、右折による対向車線分の幅)は加算されますし、
地図の読取自体も縮尺によっては概略程度にしか判断できません。
もちろん、車両自体の誤差もあるでしょう。

職場の担当者に聞いてみるのが一番です。
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この回答へのお礼

皆さんにお礼が遅延しておりました。
全て、アドバイスのとおりと受け止めております。
ありがとうございます。
最終的に、現在、使用中のゼンリンの電子地図にA点をスタート地点としてB点を目的地として道路距離を計測することができますので、その方法を採用すべく検討しております。

お礼日時:2008/01/29 12:53

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