A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すこし法律を勉強している者です。
必ず更地になるということではないと思います。
まず契約の更新というのは、
以前の契約内容のまま、期間のみを新たに設定する行為です。
事業用借地権ではこの契約の更新はできません。
ただし、民法で契約の自由は保障されていますので、
新たに事業用借地権契約を再契約することはできます。
※つまり、20年後に再契約した場合おそらく建物は存続します。
それから、普通借地権者が契約期間を満了したときに認められた
「建物買取請求権」は事業用借地権者にはありません。
ただしこれも民法第269条の規定により、
原則、建物は破却して返還しますが、
新たに権利を取得したものが対価を払って取得することもできます。
※ですから、20年後に契約が満了しても東芝が買い取れば建物は存続します。
以上、参考まで。
再契約という場合もあるんですか。
更地にするとしたらOPENしてから20年と短い期間で
あんな巨大な施設の元が取れるなんて信じられないです。
詳しいことは知らないですけど。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ラゾーナ川崎にあるコナミスポーツ川崎店の会員です(笑)
定期借地権についての一般的な話ですが、
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko14.html
「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の三種類がある中で、
ラゾーナの商業エリアは当然「事業用借地権」となります。
期間は10~20年で、契約の更新はできません。
更地にして土地所有者に返還する必要があります。
ちなみに土地所有者の東芝のニュースリリース
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2005_02/pr_ …
ここでも「定期借地(借地期間20年)」と明記されています。
やはり、現在の契約と法規制では、20年後には更地ということになります。
20年後には、法律なんてどうなっているのかはわからないのですが。
やはり「20年で元を取る」前提でしょうね。
ありがとうございます。
では20年後にはコナミの会員も自動的に
退会or別の店舗へ移転しないといけないってことですか??
なんだか変な感じです。20年って結構あっという間ですよね。
No.1
- 回答日時:
ラゾーナは、住宅部分は分譲、商業部分は20年の定期借地になっています。
元の所有者は東芝です。定期借地権というのは、契約の延長はせず、更新も認められない契約ですから、基本的には20年後にはなくなるということになるでしょう。
ただ、借地者は東芝不動産と三井不動産で、どちらも東芝とはグループの企業ですから、20年を建物の更新時期と考え、いったん更地にしてから、再度定期借地契約を締結して、同様のものを展開する可能性も、なくはないように思います。
東芝が発表した、開発時のリリースにも「1908年(明治41年)に電球の生産を開始し、100年近くにわたって人々のライフスタイルの発展に寄与する製品・技術を送り出してきたこの土地と社会との関係が、将来も変わらず繋がっていく」という意味を込めたと記述されています。
ただし、東芝はその費用対利回りでは、決して悪くなかった、数寄屋橋ビルを、先般売却していますので、今後本業部分の資金需要によっては、必要に応じてラゾーナの敷地も売却する可能性がないとは言えません。
いずれにしろ、一度は契約を終了する必要があるので、その時点で現在のラゾーナはなくなるということになるでしょう。
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