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旅行会社に「発券後に、名前が変わると補償が受けられなくなる」と言われました。本当に補償されないのでしょうか?

2月22日から飛行機とレンタカーを使って2泊で国内旅行をします。
旅行会社の「航空券+ホテル+レンタカー」プランです。
実は、離婚協議中で、2月中に旧姓に戻る可能性がかなり高い状態です。
本来はこの時期に旅行をすべきではないのでしょうが、仕事の関係と傷心という意味もあり、どうしても時期はずらせられません。
申込み時に旅行会社に事情を説明しました。その返事が今日来て
「2月5日に航空券を発券します。
その時点の苗字で確定されるので、それ以降にお名前が変わられたら、万一の時に補償はできません(補償はありません)。レンタカーもです。
4日までにどちらの名前か返事を下さい」 でした。
飛行機に乗るのは22日と24日です。
旅行会社を通して申込みをしているので、この場合やはり「補償できない」という旅行会社の話を納得せざるを得ないのでしょうか?

恐らく離婚となる、という前提で、旧姓での申込みを思慮しだしています。
この時期に旅行なんて……、とのお言葉が生まれるのは承知のうえですので、 できれば、お叱りをしないでいただけると幸いです。

A 回答 (2件)

旅行会社の中の一人が答えたからとそれがすべてではないはずです。


もういちど旅行会社の別の人に確認された方がいいです。

自動車保険でも、傷害保険でも契約して改姓や住所変更をされてない方は多いです。
事故があって気付く方もいらっしゃいます。

むしろ、まだ離婚もしてないうちから旧姓で申し込むと同一人物の確認が難しくなります。(架空人物での契約になります)
旅行期間中に離婚改姓があっても同一人物ですから戸籍謄本や免許証の変更コピーで対応できると思います。
保険でしたら契約したあとでも異動処理で改姓はできます。

例えば結婚して改姓して新婚旅行に行かれるかたの場合、申し込む時はパスポートも旧姓のままです。
海外旅行で対応できるものが国内で対応できないはずはありません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
現時点で旧姓での申し込みは「架空人物」となりますね。納得しました。
新婚旅行は入籍後でしたが、旧姓のパスポートで行きました。航空券やホテルや全て旧姓で予約しましたが、「補償できない」とは言われませんでした。zasikinekoさんの回答をみて思い出しました。
再度、旅行会社と念のため航空会社にも尋ねてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/31 00:32

登録した氏名と違うということは、同一人物であることを証明する為に手間がかかるから、誰もが避けて通りたいのですよ。


仕方がないですね。
旧姓で申し込めるなら、そうした方が良いのでは。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
旅行会社としては、手間がかかることは避けたいですよね…。気持ちとしてわかります。
よくよく考えます。

お礼日時:2008/01/31 00:29

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