「平成」を感じるもの

酒販免許を持たずにお酒を販売する方法はないでしょうか?
店舗は持たずお買物代行みたいな業態です。
○○ワインや○ビール買ってきてと言われれば、買値+%の費用がかかります。緩和など法の抜け道など法律にお詳しいかた教えていただけないでしょうか。お願いいたします。

A 回答 (1件)

目的が酒類の販売でないなら、単なる代行業ですよね。


規制はないと思いますけど。
酒類の販売をしている、と思われなけりゃいいんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/16 18:25

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