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 お世話になります。婚姻後の妻の姓への変更についてアドバイス
いただきたいと思います。よろしくお願いします。

 私(27歳:男)は2年前に三姉妹の長女と婚約しました。当初から、私の実母の薦めや
妻が三姉妹と言う事もあって、妻方の姓に改姓しようと考えております。
 実母は、私達二人の姓名判断からそのように薦めてきたようです。

 妻の両親は、私達が妻方の姓を名乗るのはなんら抵抗はないと言ってますし、希少な
姓の為、改姓してもらえたら嬉しいとも言ってました。なので、私達夫婦と妻の両親間
では問題はないと思うのですが、婚姻後の改姓の方法は私が知る限り
 
 (1)、離婚届を提出して再び婚姻届を提出する。
 (2)、妻の両親と私が養子縁組をする。
 (3)、家庭裁判所に申し立てをする。

 以上の三つしかないと思っております。(1)の場合は私と妻の戸籍に【離婚】と記載さ
れるので、妻の両親も私達も気持ちがよくはないのです。(2)の場合は、妻の両親の相続権が
私にも付いてくるので、後々の財産分与の事を考えたら私としては避けたい選択肢です。
扶養する気がないのではなく、四分割された財産が、私と妻で半分を占めるのが後々問題
になると思っているからです。

 残りは(3)の様に家裁に申し立てをする事になるのですが、上記のような「養子縁組はしたいけど
相続権はいらない」という理由で許可が下りるのでしょうか?

また、その他上記(1)~(3)以外に相続権は付かずに妻方の姓に改姓する方法、または、私だけ
相続権を放棄して養子縁組する事はできないのでしょうか?

 私達は子供はまだおりませんが、子供はこの問題が解決してからと考えてます。
長期的に捉えるのであれば、通称名として使って後々改姓するという方法もあるよう
ですが子供の戸籍には【出生】【婚姻】以外に記載したくないと思いますし、30歳まで
には初産を迎えたい妻の希望にも沿いたいのです。妻は今年29歳です。

 わかりづらい文章かと思いますが、よろしくお願いいたします。

*裏事情をお伝えすると、私の婚姻とほぼ同時に離婚した私の実母が、養子縁組は私に妻方のシガラミやら何やら
が付いて回るからやめろと言っており詳しく聞こうとしてもそれ以上答えてくれません。よって(1)と(3)の方法を
薦めてきます。
実母は「養父から今の姓を名乗らないで欲しいと言われたので、妻の姓に改姓したい」と言えばすぐに許可してもらえるよと
言ってますが、養父は現在の姓を名乗る事に了承してくれていますし、私達が以前住んでいた地域の家裁に、同じような
理由で申し立てをして取り下げた事も言ってはいけないと言っています。(現在は当時とは別の地域に住んでます。)
 私は、裁判所で嘘を付くのは犯罪のような気がしてます。

 長々と書きましたが「相続権を貰わずに妻方の姓を名乗る事ができるのか?」についてお答えいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

若いのに奥さんの姓をを継ぐなんて、あなたは立派です。

相手の両親の「抵抗がない」という言葉に不快感を感じます。抵抗がないどころか、本当は、すごくあなたに感謝して大切にしなければならないと思うからです。姓を継ぐということは、細木数子ではありませんが、相手方のご先祖を守っていくという責任もあるのですから。ましてや、希有な姓とのことなら、なおさらです。
 どうして相続権にこだわるのですか。親が先に逝くとは限りませんよ。将来のことは分からないし、大病などでお金が掛かり、相続するものがなくなる可能性だってあるのですよ。さらに悪く考えると、相手方の親に負債が仮にできたとき、真っ先にそのかたがわりをしなくてはならないのは、よそに嫁いでいった2人の妹たちではなく、姓を継いでいるあなたたち夫婦ではないですか。
 そんなことはありえないにしても、大事にしてもらって当たり前です。法律で認められているのだから、いただけるものはいただかないと・・。
 我が家は、主人は私が一人っ子だったため父親の希望もあって、結婚して2年後に養子縁組をしてくれました。家庭裁判所で簡単な手続きをしました。
2人の娘が生まれましたが、姓を継ぐことは考えなくていいから、大切な人ができたら嫁ぎなさいと言ってきました。ところが、長女の相手が、まるであなたのように、姓を継ぐと申し出てくれました。男が姓を変えるのは抵抗があるだろうし、中学校で受け持っている生徒たちの手前もあるし、たいした姓でもないからと遠慮したのですが、自分は次男だからかまわないと、潔く私たちの姓を継いでくれました。うれしかったです。ですから感謝の気持ちを込めて、一戸建ての家をプレゼントしました。娘婿の両親も大変喜んでくださいました。
 返事もながながとなってしまいましたが、要するに、姓を継ぐというこことは、それくらい責任が重いことだし、相手方からとっても感謝されなければならないことだし、よって相続権をもらうのは当然だし、遠慮する必要はないし、妹たちの婿よりも大切にされなければならないということです。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。ちょっとだけ、補足させてください。妻の両親は「抵抗がない」と言っておりますが、顔を出しに行った時は私を本当の息子のように接していただいてます。予め泊まる事がわかっていれば食べる物、寝る布団、お酒・・・私のために衣食住すべてを用意して待っていてくれます。本当に妻の両親には申し訳ないくらいお世話になってます。

補足日時:2008/02/03 12:27
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この回答へのお礼

 目の前の法的な事ばかりに気を取られて、相手の先祖を守っていくと言う本当に大切な部分を見落としてました。気づかせていただいてありがとうございます。
 それほどの大変な役割ならもっと慎重に、時間を掛けて考えないといけないのではと思いました。
 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 12:50

姓は結婚、離婚の時選ぶことが出来ます。


一度選んだ姓を変えるのは「可能」ですが、正当な理由が必要です。
何が正当かは千差万別、直接家裁に相談されるのが手っ取り早いと思います。
姓の変更だけでは相続は全く無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり、家裁で相談するのが正攻法でしょうね。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/03 12:25

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