No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私の会社でも規程化はされていないのですが、給与が支払われているかどうかでカウントすることに決まっています。
私の会社の例ですが、産前産後休暇は有給なのでカウントされますが、無給である育児休業期間や無給扱いとなる休職期間があればその期間を除くことになっています。
表彰は年に1回(3月末時点)しか行いませんので、たとえば10年のうち3ヶ月間休職し、3月末時点で勤続9年9ヶ月となってしまった場合は、翌年に表彰する・・・という取り扱いになっています。
一例として参考していただければと思います。
ありがとうございます。とても明確ですね。永年勤続表彰は、会社の福利厚生の一環なので、ちゃんと精勤していた方にあげたいなあ、というのが本音でした。ただ、規定に明文化されていないし、法律で定められた権利を行使している育児休業中の人に不利益になるかもということがネックでした。表彰が後送りになりますが、権利がなくなるわけではないので、検討させていただきます。
No.4
- 回答日時:
#2です
>同期の方から不満がでているんです。
この手の話はどうやっても公平には出来ないでしょう
1年単位で考えるなどしなければならないでしょうね
2-3年も休みが有ればカウントしないのも正解
どの規程でも構わないので出来るだけ多くの人が納得できる根拠を使うしか仕方ないでしょう
「永年勤続表彰は入社年月日から計算する」...でも正解でしょうし...。
>かえって育児休業もとらずに頑張っていた
とる、とらないは個人の判断でしょう
だからどうかと言ったところでその期間中は給与・賞与を得ていたわけですから...
それにその人に不利益があるわけでもないでしょうに...。
「育児休暇とらないでご苦労さん賞」ってのもおかしな話です
会社で認められた制度を利用するかしないかは個人の勝手でしょうね
あまりその部分でもめると子供を複数産むのは罪なのか?になってしまいますね
「有給休暇を取らないで頑張った人」...さてどうしますか?
ありがとうございます。ホント、おっしゃるとおりです。全員が納得できないかもしれないけど、できるだけ多くの方に納得してもらえるような根拠を示し、明文化するべきですね。参考になりました。
No.3
- 回答日時:
#2です
書き忘れましたが...
例えば半年の育児休暇を使った人、使わなかった人、
同期入社で一方が10年表彰、片方が表彰無しでは士気にも影響が出る恐れが有りますね
士気向上の目的の趣旨に反するかも知れません
No.2
- 回答日時:
普通はカウントするかどうかがそれぞれの規程に書かれているのが普通でしょうね
うちでは... 「疑わしきは従業員の利益に」
これで良いのでは?
退職金支給規程に準拠とかでも良いでしょう
これなら誰もが納得するでしょう
ありがとうございます。退職金規定に準拠ということでしたら、休職はその理由に応じてカウントの是非を判断し、育児休業期間中はカウントできることは明確ですね。ただ、うちの会社では、3人目の子供を出産され、3年間バッチリ休業された方が表彰を控えていて、かえって育児休業もとらずに頑張っていた同期の方から不満がでているんです。どうしましょう。
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