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護身用の武器を所持する場合
ナイフ所持は銃刀法違反となりますが、
下記のものは違反となりますか?

メリケンサック
警棒
スタンガン
催涙スプレー

上記は銃刀ではありませんが、違反となる場合の罪名はなんとなるのでしょうか?
そしてナイフの場合は、刃の長さが何cm未満であれば所持が認められるということはありますか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

銃刀法というのも現場の警察官の裁量に任されている部分が大きく、警官によって判断基準が異なってくるでしょう。


刃物でなくとも銃刀法違反になる可能性は十分あります。

ナイフに関しては6Cm未満、折り畳みナイフは特に制限事項はなかったと思いますが、ビクトリノックスなの小さなブレードものでも銃刀法違反で逮捕されることがあります。

ただし、ケースに入れ鞄にしまって運搬する、などの状態であればまず逮捕されることはないと思います。
車のダッシュボードやトランクのツールボックスなどはNGのようです。

持って歩くなら強力なフラッシュライトと鉄粒入りのグローブあたりが
無難ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/03/07 22:34

メリケンサック、警棒、スタンガン、催涙スプレーの携帯については、いずれも、軽犯罪法1条2号の違反となる可能性があります。



ただし、所持(所有)を取り締まる法律ではありませんので、購入して家においておく分に問題はありません。

軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
(略)

ナイフも、銃刀法の規制は受けない小さなものであっても、軽犯罪法の適用対象にはなりますので、携帯しない方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
軽犯罪法違反となった場合の罰則はなんでしょうか?
罰金のみでしょうか?

お礼日時:2008/02/13 22:02

そういう道具は女性やそういう職業など何らかの理由がある場合を除けば実際問題として認められていません。


法律の細かい解釈はあまり関係なくそういうものを所持している人物は警察官に連行されることになります。
そして善良な一般市民も護身と称してそういった物品を持ち歩く危険人物を警察がちゃんと取り締まることを望んでいます。
http://www.ejudo.info/link_club/
http://karate.sportsnavi.net/

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1725149.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
連行された場合は前科がつくのでしょうか?

お礼日時:2008/02/13 22:01

こんにちは



>メリケンサック
>スタンガン
>催涙スプレー
これらは販売されていますが、持ち歩くと職務質問で引っかかる可能性が高いです。

>警棒
これは武器ですので所持携行に公安委員会からの許可が必要です。
ナイフは以下の参照URLで確認ください。
ちなみに刃渡りが小さくても、カッターナイフでも任意同行、逮捕対象のようです。

ここからは個人的な感想になります。
護身用に最も良いものは造りのしっかりした傘、またはステッキです。
日常持っていてもおかしくないものが良いと思います。
それ以外は、警察に所持理由で任意同行を求められかねません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%83%E5%88%80% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
任意同行された場合はどうなるのでしょうか?
罰金などでしょうか。

お礼日時:2008/02/13 22:00

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