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再びお聞きしたいことが出来ました。二箇所からの給与所得があります。正規の会社は年末調整をして源泉徴収票をもらいましたがバイトの方はバイト先から勝手に源泉徴収票をもらいました。この場合でも確定申告が必要なのでしょうか?それとバイトの方の住民税を普通徴収できるのでしょうか?出来るとしたらいつ頃何処へ言えばいいのでしょうか?どなたかご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>二箇所からの給与所得があります



年末調整の際に、バイト先の源泉徴収票を添付して申告した場合は、確定申告は不要ですが、申告していない場合は、二箇所の所得を確定申告する義務があります。
(総所得にもよりますが、バイト先から引かれた所得税の一部が還付される可能性もあります)

>住民税を普通徴収

確定申告する(普通徴収するかどうかの記載欄がある)と複写が市町村へ送付されるので、普通徴収を希望した場合は、そのとおりになります。

この回答への補足

確定申告書には「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっているのですが給与所得でもいけるのでしょうか?

補足日時:2008/02/22 10:10
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年末調整をしていないか、複数の所得がある場合は確定申告が必要です。


源泉徴収票は給与支払者であれば発行義務があるだけで、申告が済んでいると言うことではありません。

確定申告を行わないで放置して、2つの給与を合わせた結果、納税額が不足する場合は税務署から不足額の納税と延滞利息が加算されて請求されます。
計算結果が過剰(過払い)な場合は、あなたの取られ損になります。

住民税は、会社から給与支払い報告書が自治体に提出されているので、未申告でもほぼ100%把握されますので、自動的に徴収額を計算してくれます。
徴収方法は会社での代理徴収が基本になるので、「バイトの分だけ別に」という方法はできません。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございました。やっぱり申告しないといけないのですね。源泉徴収票があればしなくてもいいと勝手に思い込んでいました。(^_^;)一つ勉強になりました。

お礼日時:2008/02/22 10:06

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