電子書籍の厳選無料作品が豊富!

建設業者ですが、グループ会社に対しての注文書発行について、基本契約書の中で、個別契約については「甲が注文書を発行し、乙から受託の拒絶が無い場合は注文受諾とする」とした場合、課税文書にならないかどうか確認したいのですが。建設業法と印紙税法の両方をクリアする文書を作成しようと思っております。注文書と基本契約書作成にあたっての注意事項を具体的に教えていただきたいのですが。他社に対しては
約款つきの注文書・注文請書を使ってます。

A 回答 (3件)

> 調査で指摘されると、発行者側が課税になるんですよね。



そうですね。特に、基本契約書にて注文請書を発行しない旨が定められているときは、指摘されやすいといえます。

> 100%子会社の場合も同じですか?

印紙税は法人も含めた「人」単位で考えるのが基本となっています。そのため、子会社であっても別法人である以上、同様に考えることとなります。
    • good
    • 0

> 注文書で、注文内容の確認だけで、契約の成立になるのでしょうか?



請書が発行されない以上、そのようになります。建設業であれば、法律上、見積書の発行もなされているかと思います。見積書・注文書がセットであれば、これらは契約の申込・承諾に対応しますから、なおのこと注文書で契約の成立・内容を証することになります。

この場合、契約当事者がどのように考えているかは問われません。客観的に見てどのように判断されるのか、によります。

※ 仮に、その契約の相手方と争いになって、裁判所などの第三者期間に契約の成立・内容を証する書面を提出してくれと言われたら、その注文書を提出するのではないでしょうか。そうであれば、あくまでも注文の証であって契約ではないという抗弁は、申し訳ないのですが、なお成り立たないといえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。通常はそうですよね。 当社の取引き会社さんが、ずっと注文書のみでやられているので 方法があるのかと思いまして・・・たまたま調査で指摘うけて無いだけなのかもしれませんね。

調査で指摘されると、発行者側が課税になるんですよね。
すみません! しつこくて

それと、ついでですが100%子会社の場合も同じですか?

お礼日時:2008/03/03 08:56

印紙税は、契約に関する文書については、契約の成立・内容を証するものに課税されます。



> 甲が注文書を発行し、乙から受託の拒絶が無い場合は注文受諾とする

この場合には、注文書で契約の成立・内容を証することが出来ます。したがって、注文書は課税文書となります。

文書で請負契約の成立・内容を証する場合には、印紙税課税は免れないものとお考えになったほうが良いように思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
注文書で、注文内容の確認だけで、契約の成立になるのでしょうか?

大手取引先で、基本契約書を交わした後は、どんなに多額でも注文書のみで 当社は担当印でやりとりし、当然請書もありませんから印紙も貼った事が無いものですから、同じ方法で できないものかと考えているのですが。 あくまでも注文の証であって、契約ではないという事だと思うのですが。 

 

補足日時:2008/02/28 08:14
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!