2月末に籍をいれました。
主人の扶養になる際の会社からの必要書類の中に
・年金番号のコピー
・住民票
・離職票1.2
との記載がありました。
年金番号、住民票はわかりますが、離職票とは??
10年ほど前に会社勤めをしていましたが
辞めてからは
ずっとアルバイトで、国民年金、保険も自分で納めてきました。
アルバイトは、昨年の12月で辞め、しばらく働かない予定です。
その際の、『離職票』とは何になるのでしょうか?
10年前の会社勤めをしていた際の『離職票』となるのでしょうか?
なんせ10年前の書類のため、紛失している場合は
再発行が出来るのでしょうか?
それともアルバイトしていた時の源泉徴収?
ちなみに、源泉徴収は扶養範囲内をはるかに超える額になりますが
これだと扶養には入れないのでしょうか?
無知な為、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
アルバイトで、国民年金、保険も自分で納めてきたということは、雇用保険にも入ってなかったのでは?
雇用保険に入ってなければ、離職票はありません。
通常、退職と同時に扶養に入る場合は離職票の提出を求められますが、
現在無職で、結婚と同時に扶養に入る場合は離職票は必要ないはずだとおもったのですが。
会社に確認してみてください。
No.1
- 回答日時:
>年金番号、住民票はわかりますが、離職票とは??
アルバイトの離職票です。
>ちなみに、源泉徴収は扶養範囲内をはるかに超える額になりますが
ということはアルバイトでも雇用保険に加入していたと思いますが、加入していれば退職時に請求すれば離職票が出ると思いますが。
>その際の、『離職票』とは何になるのでしょうか?
離職票で安定所から雇用保険の失業給付を受けることが出来ます。
一方健康保険の扶養には収入に制限があります、大抵の場合は失業給付を受けるとこの制限金額をオーバーしてしまいます。
ですから失業給付を受けていれば扶養にはなれないということです、しかし失業給付を受けながら黙って扶養になるという不心得物が多いので、健保側が離職票を預かること(離職票がなければ失業給付は受けられない)によって扶養を認めるという健保が増えてきたということです。
ですからまず失業給付を受ける意思はなかったので、離職票は請求しなかったと健保に言ってみることです。
それで健保が納得しなければ、アルバイト先から離職票をもらうしかないでしょう。
また雇用保険に加入していなければ、だから失業給付は受けられず離職票も発行されない旨を健保に言ってください。
>ちなみに、源泉徴収は扶養範囲内をはるかに超える額になりますが
これだと扶養には入れないのでしょうか?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
一般的な例に照らし合わせれば、過去にいくらもらっていようとも現在無職で無収入なら扶養になることは可能です。
ただし繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです。
ですから上記のことは政管健保及び多くの組合健保が採用している一般的な規定です。
一部の組合健保ではこれと全く異なる規定を採用していますので、正確には夫の健保に確認してください。
また確認の場合には夫の会社の担当者に聞いた場合に、担当者の知識不足や勘違いがよくあって、そのために不利益を受けたということがよくあります(このサイトでもその手の質問が多い)。
ですから確認は必ず健保にしてください。
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