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パートの給料について質問します。
パート採用の面接時、採用後の3ヶ月は試用期間で時給が低いが3ヶ月後は本採用で所定の時給をお支払いしますとのことで採用されました。
採用後10日くらい経過した後、最初の15日間は見習い期間なので給料はでません16日目から3ヶ月間が試用期間でその後本採用になりますと言われました。
もう採用して頂き仕事もした後に説明を受け今まで働いた分は無給とのことで納得がいきません。お店でのレジが仕事なのですが無給の私が1人で店番をする日もありました。これっておかしくないのでしょうか?どなたか、詳しい方教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

NO.1です



パートであっても契約書はあります
というか、契約書が無いのに働かせるのは違法です

契約書がないと言うことは、働いている実績が無いことになるので、(表向きは)質問者さんはその会社には存在しないことになります

したがって、各税金や保険も払ってないことになるので、保険書が無いはずですので、すべての医療費が実費となります

また、働いている実績が無いので、いきなり解雇される可能性があります(そのために契約書を作ってない可能性もあります)
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この回答へのお礼

色々参考になりました。私の方でも会社の方とお話しして確認してみようと思います。

お礼日時:2008/03/22 07:16

無給の話が経営者ではなく従業員からの伝聞ということなら、間違いや勘違いという場合も考えられます。


最初の15日間は無給なんて、どこの世界に行っても通用する話ではありません。
万が一(絶対に有り得ないと思いますが)そういうことでしたら、お近くの労働基準局へ相談に行かれることをお勧めします。
契約書が有っても無くても、無給は許されません。
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この回答へのお礼

先輩の同僚に聞いてみたら無給ではないが見習い期間中は時給が最低賃金以下だったと言われました。もう少しで給料日なのでおかしいと思った時には経営者に聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/22 21:58

契約書はどうなってますか?



また契約する時にその話し(15日間は無給)はありましたか?

どちらにしても、賃金を払わず働かせることは労働基準法違反ですので、訴えることは出来ると思います

この回答への補足

パートなので特に契約書はありません。契約時には15日無給の話はありませんでした。働き始めて10日目で社長からではなく従業員の方から聞きました。

補足日時:2008/03/12 06:30
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