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先日、新幹線に乗っていて気が付いたのですが、雑誌を座席に置いて降りられた方を見て、置いた雑誌を拾い読みしている方を見ました。又その列車が終点に到着後、掃除の方が雑誌を集めているのを見ました。これって、犯罪、雑誌はだれの物、拾った方、掃除方、置いて降りた雑誌を集めたら犯罪になりますか。教えてください。

A 回答 (2件)

過去ログでは取り上げられていないようですが、電車内の遺留物については、これを領得したときは、遺失物横領罪を構成します(大判大正15年11月2日)。



まず、座席に置かれた雑誌が遺留物といえるのかどうかについては、降りた人が捨てたのか忘れたのかが判断基準となり、捨てたのであれば遺留物とはいえませんから遺失物横領罪にはなりません。ただ、降りた人の認識は一般的には知ることが出来ませんから、捨てたのか忘れたのかについては、置いた時の行動その他の外部から分かる事情によっても判断されることになります。

その雑誌が遺留物だとして、拾い読みをする行為が領得行為に当たるかどうかが次の問題ですが、これは、領得行為に当たるといえるように思います。

ただ、過去ログにもあるように、故意の有無すなわち領得の意思があったのかどうかは問題になるかと思います。この点で、犯罪となるかどうか、微妙だと考えております。(故意が無いとまでは断定できないようにも思っております。)

他方、掃除の方については、掃除を業務としておこなっているものと考えられますから、違法性がなく、犯罪となりません。
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過去ログです。

参考になると思います。

http://okwave.jp/qa506175.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/03/20 19:28

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