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電気屋などで物を買って、何らかの理由で返品した時、店は通常それに応じないといけないんでしょうか?また電気屋だけではなく、衣料品などもどうでしょうか?車など完全受注品は返品できないのはわかりますが、既製品でどこにでもありふれている商品の返品は合理的期間内であれば(たとえば1日とか1週間とか)店は返品に応じないといけないんでしょうか?

この間、コンピューターの部品を買って、それが自分のコンピューターでは動かなかったので返品したいと言ったら受け付けてくれました。また服も返品がききました。ただ、私の行ったお店はたまたま返品してくれたのかもしれません。法律的に決まりはあるんでしょうか?

店にも迷惑なので返品とかはほとんどしたことがないのですが、どうしてもという時に2回くらいしたことがあります。素朴な疑問なのですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

合理的理由が無ければ返品を断る事が出来ます


しかし今の世の中杓子定規にそれを行うと
次からお客さんは来てくれません
一度限りの客とは思うドモ
ドコかの掲示板やブログなどで不評を買うような書き込みをされると店としては苦しい事になってしまいます 営業判断で受け付ける(メーカーへ返品するんだろうけど)ほうが得策なんでしょう
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テレビで見たのですが、商品自体が不良品で無い場合は、店側は法的に、返品に応じる必要はないそうです。



返品に応じてくれるお店は、好意で行ってくれているだけですから、
すべてのお店が返品に応じてくれるわけではありません。
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まず原則論としては契約は守らねばならないので、契約関係を解消する(解除と言います)ことを前提とする返品を受ける義務は一般論としてはないです。

特商法などにより解除ができる場合が拡張されていますが特商法という法律が適用になる場合に限り解除できるのですから、一般論ではありません。つまり、返品を拒否するのに合理的理由は法律的には不要です。解除を認める法律上の理由がない限りは返品は拒否できます。

解除ができる法律上の理由がある場合とは原則的には、
1.法律の定める解除事由がある場合(法定解除と言います)
のみです。特商法などによる解除も法定解除の一種です。つまりこの場合以外には、「原則論としてどんな合理的理由があろうと返品は拒否できる」のです。
それ以外に、
2.契約において当事者が解除権を留保する場合(解除権留保特約付き契約などと言います。これに基づく解除権を約定解除権と言います)
があります。これは多くの小売店で認めている場合があり、レシートを持ってくれば当日なら返品可とか1週間以内なら可とか生鮮食料品は除くとか色々あります。大概は、レジのところなどに書いてあります。単なる返品ではなく、別の商品に変更することを前提に返品を認める場合もありますが、これは解除して別の契約を締結するというよりは、契約目的物の変更をする権利を与えたものと解するべきです。
更に、
3.当事者で話し合って解除する場合(合意解除と言います)
がありますが、これは法律的には前二者とはことなり、あくまでも合意による契約関係の解消なので、厳密な意味では解除ではありません。厳密な意味での解除の定義は単に契約を解消することではなく、一方当事者の一方的な意思表示で行う契約関係の解消を言うので、合意解除は両当事者の話し合いに基づく以上は厳密には解除ではないということです。

そういうわけで、「法律上の解除権がある場合または返品について明示もしくは黙示の契約上の義務を欠く場合には、返品を受けるのは相手の商売上の打算」であって、即ち、一般論としては法律上の義務ではありません。この場合には上記3の合意解除を行ったと法的には評価することになりますが、それは「解除に合意する義務がない以上、法律上の義務ではない」ということになります。そこで相手にどんな合理的理由があろうとそんなことは関係がないのです。
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電気店勤務経験者です。


今はメーカー返品がほとんどききません。安売りの結果で体力が無くなり、返品お断りを仕入れ条件にしているメーカーが結構多いです。
安く仕入れる代わりに、返品は一切お断り、新品交換は極力避けるようにせよ、と指示が出ていました。初期不良対応だと別問題ですが。

特例で返品に応じたときは、その店舗で開封品などとして格安で処分、個人注文品は返品不可、もし返品に応じてしまったら応じた店員が責任を取って販売価格で買い取り、という厳しいものでした。上司の失敗を押しつけられて買い取らされることが非常に多かったです。
お客様には、いいよ返品するから、と言って置いて、部下に責任転嫁させ、ほとんど買い取りを押しつけられました。

今でも借金返済の最中です。家には使っていない返品の電化製品が山ほど転がっています。下手な個人電気店より在庫としては多い量だと思います。

返品は本当は押しつけ販売でない限り、受ける義務は無いはずなのです。
受けてくれるのは店の善意です。その裏で私のように負債を押しつけられて泣く者が存在することもあるよ、ということも、この際だから知ってほしいなあ、と思います。
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元スーパーの業界に居たものです。



誤って購入した場合や、未開封品・未使用品などは、そのお店のレシート・領収書などを添えて
返品・または交換などを申し出れば、普通は応じてくれます。
(しかし、これもあくまでもこれはお店の方針次第ですが)

ただ、開封品・一度でも使用した商品は、「不良品」「不具合品」でもない限り
お店は原則受け付けません。
お客様に引き取っていただくか、お客様で処分していただくのが通例です。
ただし、パソコンのメモリーなどのように製品自体は不良でもなく全く不具合はないが
使っている機器と個々の相性が合わないから動作しないというような場合
その商品が、お店として別で何らかの形で販売できるものであれば
お店の方針として返品を受け付ける場合はあります。

法律的なことはわかりませんので、他の方にお任せしたします。
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#3です。

一つ補足。
「商品がたとえ不良品であっても」それだけでは返品に応じる義務は法律的には実はありません。「まともな商品を引渡す(つまり交換する)義務がある」だけです。

なお、解除の話は、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3854552.html
でもしているのでご参考に。
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