dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

受注依頼書は数ヶ月たったものは裏紙や裏コピーとして利用しています。裏用紙として使って問題ありませんか?
受注依頼書は保存しておかないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

「受注依頼書」は、名称から判断するに、発注書(注文書)に当たるものでしょうか。

そうであれば、契約の申込を証する書類ですから、保存すべきといえます。

この回答への補足

発注書や注文書のことです。
保存すべきなのですね。
業務改善していきます。
ありがとうございます。

補足日時:2008/04/05 16:33
    • good
    • 0

受注依頼書なるものを聞いたことがないが??



発注者、受注者どちらが発行するものですか?
日常的に発注が繰り返されているものなのかどうか?
下請け法対象事業者との間でやりとりされているものなのか?
等々この文言だけでは判断できない?
注文書のやりとりがなぜ出来ないのかも理解できない?
どういうものかよく分からないにしても受注依頼書の文言からすると、受注者側が発行するもののようだが、それを受注者側が廃棄することは、契約範囲等の問題が発生したとき困りませんか?
困るなら捨てるのは良いだろうが?

余りにも常識外れですので補足して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わが社では受注依頼書と書いてFAXされるものがあるのです。
常識はずれだったようで申し訳ありません。
取引先から、この商品をいくらほしいという書類が届くのです。
つまり、取引先から注文書が届くんです。
わが社は受ける側、取引先は発注する側です。
1年たったものを裏紙として利用するんですが。
これからは注意して質問します。ご迷惑をおかけしました。

お礼日時:2008/04/06 23:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!