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ある会社のシステムを使いたい(ライセンス料を支払う)とお願いしたら
一部の機能が不足していました。
使うことは約束するので、機能追加のお願いをしたら別にお金を支払うの
であれば(機能追加料)OKとのこと。
そこでお金を支払うことには了承したものの、その機能追加は我が社のエ
ンジニアに発注が来ることになりました。
この場合、払ったお金が、結果として発注という結果で戻ってきてしまう
気がするのですが、何か問題となる事が考えられるのでしょうか?
それとも取引として特に問題はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

いわゆる循環取引と受け取られないか心配ということでしょうか?


心配なら、
機能追加料の見積もりから、「我が社」への委託分を差し引いた金額だけにして、
支払いする方法もあります。
(差し引きした金額なので、「我が社」のエンジニアへの発注が来ることはありません。)
但し、この形をとると、「我が社」のエンジニアへの発注が来ないので、
何らかの事情で稼動が遅れたときの責任範囲があいまいになる等のリスクもありますし、
「ある会社」のほうがその部分に対する責任を負えないということにもなりかねません。

他の方も書いておられますが、機能追加した作業と、機能追加した結果の全体のシステム提供では、
内容が違うので別物です。
通常、循環取引にはならないです。
契約書か見積書、提案書等やりとりした文書に、ちゃんと作業内容をうたっておけば、
第三者が見てもひとめでわかるはずです。
(むしろ著作権はどちらに帰属するとかをはっきりさせておかないとあとでトラブルの元、
 ということのほうが心配なはずですが。)
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何ら問題ありません。


それぞれは別物ですから。
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