最速怪談選手権

元彼の友達にPCと携帯をハッキングされました。
動かぬ証拠は今手元にはありませんが、本人も認めています。
ハッキングと言う行為は刑事裁判的にはどうなんでしょうか?
民事裁判で慰謝料とかを取る事は可能ですか?
量刑に関しても知りたいと思います。
この事実を知ってから、尋常ではいられません。
どうか、教えて下さい。

A 回答 (4件)

倫理的には、大なり、犯罪です。


でも、取り締まる為の、法律、この不備は、どうなのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律にも不備があるなんて…。何だか少しショックです。
自分なりに頑張って消化します。

お礼日時:2008/04/22 22:18

損害賠償を請求しようとすると


それを証明できなければ、慰謝料以前のハードルですね。
刑事上の問題は現行法令と判例が問題ですが
元彼というのは、内縁ということでしょ。
それは法律的に身内で、一身同体みたいなものですから、
そこで生じたことは、被害もくそもない可能性がありますね。
家族でも他人という考えもありますが、
通念が、だだの他人とは認めてはいませんからね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なかなか難しいんですね。

お礼日時:2008/04/22 22:17

一応ハッキングしたとして、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に基づいて罰せられた場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」にはなりますが、その行為によってab723さんに実害があったかどうかによって警察がどれだけ動いてくれるかどうかが変わってきますしねぇ・・・。


民事に関しても、明確な損害(お金を取られたとか、社会的信用を失墜させられたとか)が生じていなければ(「精神的にショックだったから」だけでは駄目です)慰謝料は難しいです。「感情」には対価は生じませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私に対する実害は、元彼の友達(ハッキングした人以外)に自分の信用を失くしてしまった事と彼氏を失った事くらいですので、無いと言ってもいいのかもしれませんね。

お礼日時:2008/04/22 22:16

クラッキングのことですね。

取り締まる法律がなかった気がするのですが・・・曖昧ですみません。
少し前に専門学校生がウイルスを流していましたが、あれは確か取り締まる法律がなかったので卒業アルバムの写真を使用していたので著作権法違反で逮捕されてしまいました。
不正アクセス禁止法というのもありますが、携帯電話が直せたのであれば慰謝料を取るのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
クラッキング、と言うのですね。無知ですいません…。
やはりこの手は難しいのですね。
何だか悔しいです。

お礼日時:2008/04/22 22:14

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