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新築しましたが、住居表示の登録申請(いわゆる住所登録)をしていないままです。そして、住民票の移動、免許の住所更新、ほか保険証など諸変更手続きを、地番でしてしまいました(この時点では、地番と住居表示が異なる番号だとは知りませんでした)。建ったばかりなので、表題登記はこれからするところです。

建設地は地番整理が行われている土地で、地番は○○3丁目5番7です。住居表示では○○3丁目5番9号になるとのことです。9という数字が嫌で、(玄関が40メートルも離れているのに)何故か両隣も同じ住所になっていますので、できれば(自称でもよいので)地番で名乗りたいのです。
市役所では「住居表示の登録をしないことも不可能ではないが、生じるリスクは自己責任でお願いします」というようなことを言われました。

具体的に考えられるリスクとはなんでしょうか? 郵便の誤配以外で思い当たりません。
保存登記でも住所は関係ないですよね? 詳しい方教えてください!

A 回答 (2件)

郵便が誤配で届かないのは自分が困るのだからかまわないかもしれませんが、配達する側はいろいろと余分に手間をかけることになります。


くだらない理由で他人に迷惑をかけるようなことはするべきではないと思います。

あなたが使いたい地番の住居表示を使用されている方がいれば、その方にも迷惑をかけると思います。

世間、社会の決まりごとは守ったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

うーん、ありきたりの回答ですね。
専門家でこの程度の回答ということは、あまり例がないのかな。
もうちょっと考えることにします。

お礼日時:2008/05/09 09:29

住所は、市が単独で職権で変更できます。

あなたの意向にかかわらず

あまり進められません。
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