
高校生の母親です。昨日、電車を降車する際、乗車してきた女の人の服が息子の学生かばんのファスナーにひっかかりました。
息子は途中の駅でも降ろしてもらえず、そのまま反対方向へ1時間あまり、連れて行かれました。その上、電話番号を聞かれ、引っかかって傷めた服を弁償するよう言われました。
様子を双方から聞いても、偶発的というか、、、事故的におこったことです。もちろん、わざと服を引っかけようとしたわけでもなく、、、、
それでも息子に弁償の義務が生じるものでしょうか?
親としては、大人が途中下車もせず、なんの連絡もさせず、1時間あまりも連れて行かれたこと自体、とても腹立たしいのですが・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
当事者間に何の契約関係もなかった場合、相手のもの(洋服など)に発生した損害を賠償する義務を負うのは、その損害の発生について故意か過失がある場合に限られます(民法709条)。
ご質問の場合は、電車の中に、ごく普通にエナメルバッグを持ち込むことに何の過失もありませんから(質問者のお子様が、故意-他人の洋服を傷つける意図でエナメルバッグを電車に持ち込んだと考えるのは馬鹿げていますから)。
それで、質問者さまのお子さまには-そして未成年であるそのお子さまを指導監督すべき質問者さまにも、ご質問の場合、何らの賠償義務も生じないと思います。
むしろ、その「被害者を自称する」女性の方が、加害者なのではないですか(刑法220条)。別に手錠をかけたり、物理的に閉じ込めたりしなくても、ご質問にあったような彼女の行為(中下車もせず、なんの連絡もさせず、1時間あまりも連れて行かれたこと)は、刑法の適用上、逮捕監禁行為と評価されることがあります。
犯罪ないし犯罪に当たるような行為であれば、民事上も立派な不法行為でしょう(民法709条)。しかも、彼女には、未成年者である質問者さまのお子様を「中下車もせず、なんの連絡もさせず、1時間あまりも連れて行くこと」についての認識・容認(つまり故意)があるのですから。
彼女の要求は、ご自分の被害だけを考えて、その立場をわきまえない、不当な要求といわざるを得ないと思います。

No.3
- 回答日時:
まずファスナーですけど、引っかかるような形状だったのでしょうか。
もしそうなら、混んだ場所に持ち込めば他人の迷惑になることが予想でき、事故としても「未必の故意」ということになります。
また、連れ回された件も、通常は双方が連絡先を交換すれば済む話で、息子さんが自分の生徒手帳など、身分を明らかにする物を提示して、目的地で下りたいと言えば、相手はそれを拒否することはできず、息子さんの意に反して連れ回せば、監禁ということになるかと。
しかしながら、高校生ですから自分の意志もはっきり言える歳で連れ回されたのは理解に苦しみますけど、どうだったんでしょうね?
いずれにせよ、相手の女性も引っかかってもかまわないような服装で乗り込んできたなら兎も角、普通に乗り込んで引っかかって破損したなら、損害賠償の義務は出てきます。
新品ではないので、減価償却された金額が妥当と思いますよ。
参考までに、クリーニング事故の賠償額を貼っておきます。
http://www.tolinen.com/main/cleaning-baisyou.htm
この回答への補足
引っかかりやすいと言われても・・・高校生が普通に持っているエナメルのスポーツバッグなんですが。アディダスとかナイキとか近頃の高校生が持っている通学用のかばんです。それほど大きくもありません。
補足日時:2008/05/10 12:05No.1
- 回答日時:
損害賠償についてはどちらにどれだけの責任があるかできまりますが、質問からすれば100%の責任があるとはいえないようですので100%の賠償の責任はありません。
(多少は賠償が必要かもわかりませんが、それは詳しい状況がわからないとなんともいえません。)またもっと早く処理できたにもかかわらず勝手につれまわしたということは不当な行為ですので、それによって生じた損害については相手側に請求してもかまいません。
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