No.2
- 回答日時:
すべて問題ないです。
ただし、引用なら、引用の要件を満たすことが重要です。
例えば
もちろん「~から引用」と記述した上で
こんなものをつけたからといって、引用したとは認められません。
引用と無断転載はちがいます。『もちろん「~から引用」と記述した上で』程度なら無断転載になることも多いです。相手が訴えなければ○ですが、訴えられたらという考えはいかがと思います。また、プロダクションにより大変厳しいところもあります。
回答ありがとうございます。
そうなんです、引用と書いても無断転載と思われないか不安だったのでお聞きしたのです。
なるほど、やはり要件を満たしていない限り、引用とは認められませんか・・
本の一部だけでも載せてはいけないということでしょうか。
注意されてからやめれば良いと言う考えはないので、ここでお聞きしました。やはり心配ですので。
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
著作権法第32条「公表された著作物は,引用して利用することができる。
この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」要件は、「引用とは」で検索してみてください。公正な慣行?や正当な範囲?などなどすぐ見つかると思いますよ。本の一部でも全部でも関係ないです。その範囲が正当な範囲かどうかが問題になります。
DrHickeyさん。重ね重ね返答ありがとうございます。
その親身な姿勢に心打たれました。大切にしてくださいね。
「引用とは」で検索してじっくり読ませて頂きました。
詳しく知れることが出来たので勉強になりました。
確かにすべて問題なさそうですね。
これで安心してブログが書き始めれそうです、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
本からの引用は、引用元を明記すれば問題ありません。
ただし、1ページ丸ごとは不味いです。数行程度が限度だと思いますが、明確な線引きは難しいです。
長くなりそうな場合は「(中略)」と入れて、引用のうち不要な箇所を外すという手もあります。あるいは、内容の要点だけまとめたり、箇条書きにする方法もあります。
とはいえ、いずれも程度の問題です。たとえ要点だけであっても、1章の内容を公開してしまうと、本の販売を妨害してしまうので、やはり著作権侵害で訴えられます。
回答ありがとうございます。
もちろん1ページを丸々引用することは無いので大丈夫です。
なるほど(中略)というのは良い手ですね。
参考になります。ご助言ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
勝手に要件をまとめたものを「引用」としてはいけません。
人権侵害になってしまいます。無断転載より裁判金銭的には高額になる場合が多いです。著作権法第18条から20条「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」
勝手に要件をまとめたものを「引用」としてしまうと同一性保持権を犯してしまうかもしれません。「著作者人格権」を先ほどのように調べてみてください。
ページ数に対する線引きはありません。それに見合った、主を書き、必要な従を……。十分な主かどうかの線引きは難しいです。
回答ありがとうございます!
ま、またDrHickeyさんですか!!(笑)
嬉しいやら何やらで実のところ画面越しに笑いました。(良い意味で)
すみません、でも、ありがとうございます!嬉しいです。
本当に感謝有り余ります。
教えていただいたサイトにも記述があったように、本からのそのままの記述を「引用」として個人的な考察とは明確に大別しておくので安心してください。
分かりました、著作者人格権も気にしながら記述していきたいと思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
なんか一部の回答の中には間違っている部分がありそうですね。
著作権について入門的に良い記事があるウィキペディアにリンクを貼っておきます。
著作権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
著作権侵害
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
文化庁の「著作権なるほど質問箱」も参考になるでしょう
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/
(1)と(3)については引用の問題ですね。
引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
特に「要件」の部分を熟読してください。
これにプラスして、著作人格権のひとつである「氏名表示権」を侵害しないために著者名や作詞者名の表示も必要です。
(2)と(4)については、引用の要件を満たすために「考察」などは必要でしょう。
ただ、「考察」の内容が著作権者にとってネガティブな内容である場合名誉毀損などで訴えられることもありえます。
(5)については著作人格権のひとつである「同一性保持権」の侵害にあたる可能性が高いです。
同一性保持権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%B8%80% …
作詞者に許可を得るか、原型を留めないほど改変して自分の著作物とするか、どちらかです。
(6)難しい問題なのでパスしたい心境。
正当な引用と認められる範囲なら、たぶん大丈夫・・・なはず。
最後に著作権法違反は親告罪なので、権利者に訴えられない限り罪を問われることはありません。
実際に訴えられることはまれだし、普通は訴えるより先に警告が来る事が多いようです。
回答ありがとうございます!!
一つずつ解説してくださってありがとうございます!
内心、そのような回答をしてくださる人を待っていました。
本当に感謝です!嬉しいです!!
本や音楽はブログで紹介したいくらいなので、よほどネガティブで中傷的な考察は掲載するつもりはないので大丈夫ですが、肝に銘じておきます。
なるほど本や音楽の「引用」は出所や著者や作詞者などの詳細を明確に記述し、それに対する「考察」も必ず記述する。
そして「引用」と「考察」の部分とは分かりやすく分ける。
しかも、その「考察」はネガティブで中傷的であってはならない。
歌詞の改造に関しては作詞者に許可を得るか、原型を留めないほど改変すれば問題はない。
わざわざお貼りいただいたリンクも熟読しておきます。
ブログに限った話でなくても今後、いろんな場面で役立ちそうです。
お手を煩わせて本当に感謝に有り余ります。
本当にありがとうございました!!
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