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人身事故を起こし、業務上過失傷害で罰金刑になりました。今度アメリカに行くのですが、やはり罰金は前科になってビザ免除プログラムは適用されないのでしょうか。前科がある場合、ビザが却下されることがあると聞きましたが、ビザが取れた方はいらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

 米国ビザ保有者です。

ビザ免除プログラムでは、「 破廉恥罪 」で逮捕・
有罪になったことがあるかを問題にします。この破廉恥罪ですが、痴漢
などの性的モラルのみならず、道徳的に非難される犯罪の事を指します。
具体的には窃盗や詐欺、傷害や殺人なども含まれます。交通事故の場合は
飲酒運転などが該当します。

 逆に言うと業務上過失致傷は、その程度にも拠りますが、破廉恥罪には
該当しないケースが多いです。たとえばメリーランド州では著しい速度違
反や飲酒運転がない限り刑法上の処罰には問われず、民事事件となります。

 日本では業務上過失致傷における罰金刑は立派な前科になりますが、
米国ではあくまで米国法を根拠に判断しますし、最終的な判断は入国
審査官に任されています。もちろん、絶対大丈夫という保証はできま
せんが、飲酒運転や無謀運転でなかったのであれば、問題ないという
可能性が高いとはいえます。

 なお、前科があればビザが取れないわけではありません。前科の内容、
犯罪からの年月、その後の反省具合など、さまざまなファクターが関係
してきます。覚醒剤で服役したことのある芸能人が、ビザを取ってハワ
イを訪れている実例もあります。仮にビザが必要だとしても、業務上過
失致傷なら飲酒運転でない限り、高い確率でビザは取れると思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。
やはり前科になるのですね・・・。
しかし、絶対にビザがおりないということではない、と知り、希望が出てきました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/12 19:47

アメリカ大使館の査証免除プログラムのページを一読してみてください。



http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver. …
> 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムを利用することができます。

ということですので、逮捕・起訴されたり、訴追免除の措置があるような場合ではなさそうなので、ビザ免除プログラムの利用が可能だと思います。
どうしても心配であれば、アメリカ大使館へ問い合わせるべきでしょう。

私も、パーキングメータの時間超過で、駐車違反の切符を切られたため、マネーオーダーを利用して罰金額を納付したことがありますが、その後も問題なくビザ免除プログラムを利用することができています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アメリカ大使館に問い合わせたところ、罰金は有罪にあたるのでビザが必要だということでした。
なんでも道路交通法での違反(スピード違反など)は前科にならないそうですが、交通事故の場合は刑法なのでダメだそうです・・

お礼日時:2008/05/12 19:48

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