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こんにちは。

韓国にいる母を日本に招待し、来年の春くらいから
一緒に暮らしたいと思いますが、
ビザはどんなものが必要でしょうか。

ちなみにぼくの現状は次のようです。
韓国人、来日10年、永住権所有(既婚・日本人妻)

詳しい方、アドバイスをいただけますか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

該当する在留資格は「定住者」になります。

父母については「日本人の配偶者等」には該当しません。
ちなみに#1の方が言われているのは、「日本人の配偶者等」の場合であって、この場合には観光などの短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が人道的見地から許容されています。

ご質問の件ですが、結論を言えば以下の条件に最低限当てはまらないと、一緒に日本で暮らすことは難しいです。
・70歳以上である(65歳での決済事例あり)。
・収入、資産がない。
・本国に扶養する者がない。
上記は最低限の条件とお考えください。上記の条件に合致していても不許可になる事例の方が多いです。
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。
案外けっこう厳しいようですね。頑張ります。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/16 14:59

こんにちは。

日本で一緒に暮らす事を前提としてらっしゃるんですよね。

お友達や知人が配偶者を招待した事が何度かあるのですが、最初短期の観光ビザで入国→後に書き換えと言うパターンを結構見てきました。

まずは、保証人を立てなければいけません。韓国籍の方の場合はどうなのかわかりませんが、保証人(日本籍、もしくは永住権所有の人がいいと思います)の在職証明、収入証明、招待の理由、日程表等、細かく提出しなければいけません。あとは、招待する人間との関係を証明できる書類等が必要です。

その後に、いきなり永住は無理だと思いますが1年のビザを取得して消化後、3年のビザを取り、永住権の申請が順序だと思います。ただ私が今まで見てきたケースは配偶者や子供のケースが多く、自分の親、または韓国籍の方の場合は詳しくありませんが、別の国籍で日本の永住権を持っている外国人の友人が母親を呼んだときは、家の財産証明から、間取りまで細かく提出して、半年~1年近く待ち、来日と同時に永住権を取ったケースを知っています。実際、親を呼んだ場合はどうなのかはよくわからないのですが。。。いきなり永住権は稀なのかもしれません。

東京入管もしくは、最寄の入管に電話すれば、かなり詳しく説明してもらえますよ^^
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/16 14:58

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