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アメリカ(ハワイ)へ観光に行く場合ですが、
下記の場合、観光ビザはいるのでしょうか?

私は2010年1月、労働安全衛生法違反(工事での事故で)で略式命令(罰金50万円)を受けて、即日納付しました。
検察庁からは電話で出頭要請がありましたが、「○○さん(私の名前)の出頭できる日時で出頭してください。」と言われ、こちらの出頭できる日時を伝え、出頭しました。逮捕はされておりません。

旅行会社にたずねると、ビザなし(ESTA申請のみ)で行けるだろう・・・と言われましたが・・・。

以前、ハワイに渡航(観光)しようと、ESTAを申請して(質問項目はすべて『いいえ』としました。)
渡航許可されました。しかし、ESTA申請後、略式命令を受けていると、観光ビザが必要と聞いたことがあったため、ハワイ渡航を諦めました。

しかし、ESTAの
『B) これまでに不道徳な行為に関わる違法行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか? 2つ以上の罪を犯して合計5年以上の禁固判決を受けたことがありますか? 規制薬物の不正取引をしたことがありますか? 犯罪活動あるいは不道徳な行為を行なうために米国へ入国しようとしていますか?』
という質問項目の
『これまでに不道徳な行為に関わる違法行為』って
どのような行為が当てはまるのでしょうか?いまいち、不道徳な行為に関する違法行為の定義が判りません。不道徳な行為とは麻薬等の行為でしょうか?

アメリカ領事館に電話で問い合わせたところ、「上記の場合、観光ビザは、いるかもしれませんし、いらないかもしれません。とりあえず、ここでは返答できないでのビザ申請後、判断されます。」と言われました。

A 回答 (1件)

 たとえ如何なるビザを取得して渡航しても、入国拒否になる可能性はあります。

なぜだかお解りですか?質問者様はアメリカ国籍を持っていないからです。質問文では、このことに触れられていませんが、米国籍はお持ちで無いですよね。

 アメリカ国籍を持っていれば、日本でいかなる犯罪を犯しても(たとえ殺人でも)入国拒否になることはありません。正確にはアメリカへの帰国と言うべきでしょうけどね。逆に質問者様が日本国籍を持っている限り日本に帰国(入国&上陸と日本の入管では表現しますが)できないということはありません。自国民ですから。。。

 なので、いくらビザを申請しビザ取得しても入国管理官にNoと言われたら、即刻、退避しなければなりません。なので、問い合わせした結果を書き連ねて、どうか?と言われても、『アメリカ国民でない限り行ってみなけりゃ判らない!』が回答です。これ以上の回答も、これ以下の回答もありません。
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