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かなりいろいろと読みましたが、疑念が払いきれないのでこちらで質問させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。

はじめに、ライブラリを利用する私の現在の立場・相談したいことについてを書き、
次に具体的なライブラリ名(と、そのライセンス名)を書かせていただきます。

現在私は一般企業に派遣社員として派遣されているWebデザイナーです。依頼されたページを作成し、会社のホームページからリンクを貼って、(会社の所有物のひとつとして)公開しています。派遣会社との契約により、作ったものの著作権は会社が所有する、というのが決まりになっています。

ライブラリの利用目的は、会社の有する商品を販売促進することです。つまり商用です。また利用するライブラリを、部分的にカスタマイズしたりすることがあります。ライブラリ自体を非公開にしたりするつもりはありません。カスタマイズしたライブラリを誰かが更にカスタマイズすることや、誰かの再配布を許さないつもりもありません。

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会社は、会社独自のデータベースシステムを利用しており、このソースコードは公開されておりません。ですが私が会社のサイトにGPLライセンスで守られたjavascriptコードを利用することで、会社のシステムを公開しなければならないことにはなりませんか?
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また、何をしてはいけないのか、具体的にお分かりのかたがおればお教えいただきたいと思っています。

その他、もともと会社の資産だったものが損なわれたり、奪われたりすることがないか不安に思っています。スクリプトの開発者には最大限の敬意を表したいので、教えて! gooのみなさまからもアドバイスをいただきたいと思いました。

使いたいライブラリは以下の2つです。
jQuery MIT-LICENSE、GPL-LICENSE
prototype.jsに並ぶ有名なライブラリです。

IE PNG FIX CC-GNU LGPL 
jQueryと衝突を起こさずIEでPNG透過を可能にします。


念のため書かせていただきますが、理解するまでは実施するつもりもありませんしチームで相談の上利用したいと思っています。少なくとも、こちらの回答者様たちの回答を最大限に参考にさせていただきたいと考えております。
最後に、最も初歩的な質問をさせていただくことをお許しください。

A 回答 (4件)

No.1の回答者です。

追記します。

まずパッケージ化に関してですが、具体的例を挙げれば「販売するCMSにjQueryを使っています」とかです。
販促サイトの制作ならば該当しません。

次にMIT Licenceに関してですがhtmlに記載は不要です。
talooさんのおっしゃられている「重要な部分」というのは意訳だと思います。
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

最後に回答し忘れていたIE PNG FIX CC-GNU LGPLに関してですが、
http://creativecommons.org/licenses/LGPL/2.1/dee …
こんな感じのルールです。いずれにしても配布しない限り関係ないですね。
というか、200行にも満たないjavascriptレベルとなるとリバースしちゃっても良いと判断しているずるいやつの方が多いですよ。
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この回答へのお礼

なるほど。パッケージ化について、よく分かりました。
たとえば、制作会社が受注したウェブサイト作成に、jQueryを組み込んで納品してはいけない、ということですかね。

配布や販売からが、危険ゾーンであると理解しました。
この度はご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/05/29 23:59

JavaScriptプログラムでのMIT-Licenseのライセンス表記をどこに付けなければならないのかについては、私自身わかっていません。


CやJavaなどのコンパイル型の言語であれば、取扱説明書や付属ドキュメントがそれに当たりますが、
JavaScriptではそう言うのはありませんし、HTMLファイルになるのか、
自分で作成した.jsファイルになるのか、ライブラリ(この場合はjQuery)のソースコードに書かれていたらいいのか。。。

HTMLファイルであれば、ソースコードでいいのか、ブラウザで見たときに表示される様に明記しないと行けないのか。。。
識者の方のご意見をぜひ賜りたいところです。

> javascript がユーザーのブラウザにダウンロード(?)されて機能するユーザーサイドプログラムだからという理由が、ライセンスドライブラリを商用利用することが許されることの根拠になるでしょうか?

これはGPL(IE PNG FIX)に関してです。
商用利用のことではなく、ソースコードの公開義務ですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_ …
主な特徴の第2項より。

JavaScriptの場合は必ず公開することになるので問題はないです。

GPLソフトウェアの派生ソフトウェアそのものを販売することは問題ありませんが、無料で手に入る物をわざわざ購入する人はいないだろう、という話になります。

もちろん、GPLライセンスのソフトウェアの改変や制作手数料を請求することに問題ありませんし、
改変手数料は出せないと言われたら、制作しない、で通じます。


MIT-Licenseの場合は、そのライブラリを使用して作成したソフトウェアの販売も認められます。
GPLとは異なり、派生ソフトウェアがMIT-Licenseである必要もありません。
私が気になるのは、著作権表記をどこに記さなければならないか、ということだけですね。
ライセンス違反があまりにも多くて放置されている、という可能性もあると思います。(もともと無料のライブラリですし)
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http://ja.wikipedia.org/wiki/MIT_License

JavaScriptライブラリを使用する本体、つまりHTMLファイル(上記ページにおける解説の「重要な部分」に相当すると考える)にライセンス表記を付けなければならないと思うんですが。。。?

WebToolsページやスクリプトサンプルサイトではそういう表記がされていることもありますが、
とはいえ、それ以外のjQueryを使用したサイトでは表記していないところがほとんどだと思います。


GNU-GPL/GNU-LGPLのJavaScriptプログラムは、
通常使用なら何も考えなくても違反することはないと思います。
JavaScriptファイルは常に公開され、ブラウザにダウンロードされることにより実行されますから。

http://ja.wikipedia.org/wiki/GPL 「動的リンク」の項目

walkdontrunさんが作成した部分もGNU-GPLのライセンスとなる可能性があり、他の人に使われてもそれを認めなければならないと思います。
(walkdontrunさんと会社の契約により会社の著作物にはなりますが、
他人に使われたときに使用停止を求めたり、著作権利用料などを徴収できない?)


サーバーサイドプログラムはJavaScriptライブラリに影響しないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
talooさまの回答のおかげさまで、ライブラリ利用者のライセンス開示について大体の潮流をつかむことができました。

ライブラリを使用しているHTMLにも、ライセンスを表記する、ということですが、それはライブラリ本体に記されているライセンス表記をコピって
HTML本体(の<head>の中など?)にコメントアウト付きで貼り付ける、ということなのでしょうか。。。
つまりサイトのドメイン中に少なくとも2カ所にライセンス表記が為されるべきということのようですね。

javascript がユーザーのブラウザにダウンロード(?)されて機能するユーザーサイドプログラムだからという理由が、ライセンスドライブラリを商用利用することが許されることの根拠になるでしょうか? この部分はちょっと不安です。。

リンク先のウィキペディア記事をもう一度よく読み、以後の業務に役立たせていただきたいと思います。ご回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/24 02:01

GPLに関してですが、制限がかかるのは再頒布に関してだけなので実行は無制限です。


要するにパッケージ化して無料配布するとか販売するとかでない限り何も開示する必要はありません。大丈夫です。

次にjQueryに関してですが、MITライセンスとGPLのデュアルライセンスですね。
GPLより緩いMITを選択したと主張すれば無料配布や販売も出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど! スクリプトのライセンス欄に記されている
デュアルライセンスとは、「二つの条件の下に守られている」
という意味ではなく、「二つの条件のどちらかを選択することができる」
ということなのですね。
双方長短あるのでしょうが、test_0centさまのアドバイスに従って
MITを選択することにいたします。

GPLも、再配布時に制限が発生するのですね。
「商用利用は問題ないが、スクリプトそのものを改変し配布・販売しては
いけない」というふうに理解させていただきたいと思います。
パッケージ化し販売・・・とは、どのようなものが想定されるのかちょっと分からないのですが・・・。

お世話になりました!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/24 01:42

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