自分なりに勉強しましたが、不明な点がある為、どなたかお力をお貸し下さい。私の夫は、転職し5月1日より現在の会社で働いております。
私は結婚して依頼、5年間ずっとパート勤めをし、以前夫が勤めていた会社の健康保険(政府管掌)の扶養に入っておりました。今回、夫の転職にあたり、夫の会社の健保組合の扶養認定を受けるべく、18年度の所得証明、現在のパートの雇用契約書、住民票等を提出しました。
私の現在の収入は、月額約7万円です。年間見込み収入は、7万円×12ヶ月=84万で、尚且つ夫の収入の2分の1未満ですので、当然入れるだろうと安心しておりました。実際以前夫が勤めていた会社の健康保険には、すんなり入れておりましたので・・。しかし、夫の会社の健保組合から下った判断は、「奥様が旦那様に扶養されているとの認定ができませんでしたので、今回扶養に入れません。」とのことでした。
詳しと聞くと、夫の標準報酬月額200,000万を世帯3人(夫・私・娘)で割ると(1)66,666円。それに対し私の月収は、(2)約70,000円。つまり、
(1)<(2)の為、夫に扶養されているという認定が出来ないということでした。厳しい判断で、はっきり言って納得はいきません。しかし、今回の健保組合の判断は、絶対に覆りそうにもありません。そこで健保組合に、このままずっと扶養には入れないのかと聞くと、夫の標準報酬月額が上る、または、私のパート雇用形態が変わった時点でもう一度申請してください。とのことでした。皆さんにお聞きしたいのは、夫の標準報酬月額が上がる間でということは、新たな申請は、来年までできないという事なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、そこの部分がどうしてもわかりません。宜しくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
独自基準ですか。
ずいぶんと扶養基準が厳しいですね。。。。>夫の標準報酬月額が上がる間でということは、新たな申請は、来年までできないという事なのでしょうか?
ご質問の場合、今年5月1日から働き始めたのですよね。
まずは入社時の資格取得時決定という方法で、標準報酬月額が決まりました。
で、給与の支払日はいつですかね?
17日以上勤務した月の給与の支払日が4,5,6月にあれば、その平均値で7月に報酬月額を改定して、9月から適用するという、定時決定が行われます。
なので早ければ9月ということになります。
で、これを逃すと来年9月ということになります。
上記では残業代を含めて計算しますから、少なくとも5月は定時改定に影響しそうなので残業や休出がいっぱいあると月額が高くなるでしょう。
随時改定という仕組みもあるのですが、こちらは固定的賃金の変更(手当てが増えたとか、給与が昇給した等)がなければ残業が増えても改定になりません。
それらがあれば、変更のあったつきから3ヶ月みて2等級以上変化があれば適用になります。
>まずは入社時の資格取得時決定という方法で、標準報酬月額が決まりました。
そうだったんですね。そこらへんがわかりませんでしたので、明確になりました。ありがとうございます。
給与の支払いは、6/20です。
大変ご丁寧な説明ほんとうにありがとうございます。
今回主人の標準報酬月額が上がるのは、多分難しいと思います。
私のパート代を減らすようにパート先に相談して見ます。
No.5
- 回答日時:
ほんと厳しい健保組合ですね。
標準報酬月額は4,5、6月の給料から算出します。
(定時決定という)
そこで算出された金額で、7月から翌年6月まで給料
から引かれます。
でも、たまたま春だけ残業が多いなんていう場合も
考えられますので、提示決定後標準報酬に2等級
増減があればその都度変更できます。
(随時決定という)
なので今はらっている健康保険料は一般的には
H19年の4,5,6月の定時決定で決められた保
険料です。
ですから、H20年4,5,6月の定時決定では
旦那の標準報酬月額がUPするかもしれません。
かいしゃで標準報酬月額の再計算を行うのが
6月の給料と同時くらいかな。
edorin2008さんが扶養に入れないとなると
ご自分で国保+国民年金に加入しますから
そうとな出費です。
であればedorin2008さんの月の収入を66,
666円いかに抑えちゃえばいいと思うの
ですが。
勤務時間の短縮が不可能なら時給を下げて
もらうとか。
あまり裕福な健保組合ではなさそうですね。
大変わかりやすい説明ありがとうございます。
本当に親切に教えて頂いてありがたいです。
健保の方の説明は、とてもつっけんどんでしたので・・・
主人の標準報酬月額があがるのは、今年の4、5、6月では、
難しいと思われますので、私のパートの月収を減らすようパート先に頼んでみます。
本当に貧乏人には厳しい健保組合です。
No.4
- 回答日時:
下記をご覧下さい以前回答した質問ですが、年収と標準報酬月額、扶養家族と世帯の違いはありますが人数で頭割りするところなど似たような健保があると言うことです。
もちろん他の健保とは大幅に違う扶養の条件です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3399379.html
回答としてはその以前の質問への回答と同じになってしまいます。
もし相談するなら各地方にある厚生局の保険課になります。
実際に厚生局が通達を出した実例も載せましたが、それがどこまで有効かはわかりません。
健保の判断を覆すのは難しいとは思いますが、やるだけやってみてもいいと思います。
紹介いただいた以前のご相談、大変参考になりました。
この方の健保組合と私の夫の健保組合の考えは、一緒のようですね。
収入が少ない者には、より厳しい所が・・・
ご紹介いただいた厚生局の保険課に相談することも考えてみます。
ほんとうにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
これはちょっと‥‥。
いままできいたことがありませんし、ちょっと考えられない話です。
あくまでも「私見」であることをお断りしておきますけれども、政管健保とくらべてみても、3で割る根拠自体が非常に不透明(というか、健保組合側の恣意的な解釈がなされているようで、家族にとって不利益きわまりないですよね。断定はできませんけれども、違法性が高い気がします。)だとは思います。
4・5・6月に支給された給与の平均額から、新しい標準報酬月額を割り出して、9月分社会保険料(= 10月に支給される給与での控除分)から適用(定時決定/算定基礎届)しますので、そこで「標準報酬月額」が上がり、結果として、3で割った額が7万円を超えればいい、っていうのが、健保組合側の解釈なのでしょう。
ただ、健保組合には独自性も許されてます(法令に違反しない範囲で)ので、そういう解釈もあり得るのだろうな、とは思います。
となると、健保組合側の主張のとおり、標準報酬月額が上がるまでは認められないのかもしれませんね‥‥。
ご回答ありがとうございます。
私も、扶養に入れないと聞いたときとても信じられませんでした。
小さい子供に寂しい思いをさせながらも、少しでも生活の足しにと
パートをしておりますのに、あなたの主人の収入が少ないから、あなたは、扶養されているとみなされませんよ、なんて・・・理不尽過ぎます。 主人の収入が上がれば、扶養に入れるなんて・・・
>ただ、健保組合には独自性も許されてます(法令に違反しない範囲で)ので、そういう解釈もあり得るのだろうな、とは思います。
そうなんですよね・・・。
私も色々調べましたが、独自の基準が健保組合には、認められているようですね。一度下った判断が覆る事も難しいようです・・・
私のパート代を調整するしかないようです。
親身になっていただいて本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
へー、厳しいですね。
まずは質問への回答ですが、
>新たな申請は、来年までできないという事なのでしょうか?
申請はいつでもできますが、標準報酬月額が変わらないなら申請してもムダということです。
次に健康保険の被扶養者認定についてですが、こんなものを見つけました。
http://profile.allabout.co.jp/pf/osp-g/qa/detail …
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
一般的に130万円までといわれる根拠は、この通知にあります。
質問者様の状態はこの通知に反していますので、事業所のある都道府県の医療保険課に相談されてはいかがでしょうか。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。 教えていただいたホームページをしっかり読み参考にさせていただきます。
>申請は、いつでもできますが、標準報酬月額が変わらないなら申請してもムダということです。
例えば、6月に給与が25万であったとすると、標準報酬月額は、上がったということになるのでしょうか?それとも、標準報酬月額とは、3ヶ月分の月収の平均から算出するもので、上がるには、最低3ヶ月は新たな申請はできないという事なんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
えーそんな話があるんですか?おかしな会社ですね。
じゃあ家族手当も奥様の分はないのではないでしょうか?そんな得のない会社でご主人が働くなら奥様がばりばり働かないと損ですね。年金の二号にはなれたんですか?国保にも加入しないといけないのかお暇な時教えて下さい。
お聞きしたいことなんですが、組合がそう言ってるならできないのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。私も、扶養否認定の通知を受けたとき、「えー!こんなことがあるんですか」と思わず言ってしまいました。
会社から出る家族手当は、私と娘の分付与されるとの事です。健康保険の基準とは、全く別ものとのことでした。
厚生年金も、健康保険と連動している為、扶養にはなれないとの事でした。鬼のような健保組合だと思いますが、健保組合の基準がありますので、今の時点では扶養の認定は、絶対に下りないようです。
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