人生最悪の忘れ物

来月出産予定の妊婦です。
昨年12月に切迫流産で、今年4月に切迫早産でそれぞれ6日間入院加療しました。
昨年12月は退院後1週間、今年4月は退院後2週間自宅療養の診断書が出て、会社には行かず自宅療養しました。
有休休暇がなかったので、すべて欠勤扱いで処理してもらったのですが、
傷病手当金の対象になりますでしょうか?
またもし対象でしたら、どのような手続きを取ればいいのか教えていただきたいのです。
よろしくお願いいたします。
(ちなみに現在産休中で会社には在籍中です(被保険者です))

A 回答 (2件)

> 傷病手当金の対象になりますでしょうか?



医師が労務不能という証明をしてくれれば、
傷病手当金の対象になります。
但し、3日連続で休んで4日目からの支給になりますので、
14日間休んだとしても、11日分しか支給されません。
また、給与が傷病手当金の額を上回っている場合などは支給されません。


> またもし対象でしたら、どのような手続きを取ればいいのか教えていただきたいのです。

会社から申請書類を貰ってください。
若しくは、健康保険組合の健康保険であれば健康保険組合のホームページ、
政府管掌健康保険であれば社会保険庁のホームページから申請書を
ダウンロードすることができます。

申請書は、
 (1)申請者本人が書く欄
 (2)医師が書く欄
 (3)会社が書く欄
という3構成になっていますので、
(1)の部分はご自身で書き、(2)は主治医に書いてもらい、
会社に提出しながら(3)を会社に書いてもらってください。
これで完了です。

傷病手当金は申請後、約1ヶ月で支払われます。
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この回答へのお礼

解りやすい説明ありがとうございました。総務部へ連絡してみます。

お礼日時:2008/05/30 14:51

医師の指示で休業していれば傷病手当金の対象になります。


手続きは会社経由で行いますので、会社の総務/人事の担当者に申請用紙をもらってください。
それで医師の証明をもらって、会社にも休業を証明してもらって、あとは会社が健康保険に申請書を出して、支給となります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。会社の総務部に連絡してみます。

お礼日時:2008/05/30 14:50

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