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今顔面神経麻痺という病気にで一応来月8月1日から2ヶ月間仕事を休む予定です。会社も了承済みです。

その場合の傷病手当の手続きはいつ行えばいいのでしょうか?
この前社会保険事務所に行って話を聞いてきたのですが休職明けの10月以降に手続きをしなければいけないといわれました。そうなる求職中には傷病手当をもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

傷病手当は1ヶ月単位で貰えます。

ですから会社が言ったのは2ヶ月休職ということで2ヶ月分もらう事が前提だと思いますよ。

そのことを知らない会社もありますから。。
まず8月31日を迎えたならば書類を病院に出されて下さい。
そして病院が書いてくれた物を会社に持っていき手続きして下さい。ひとまずこれで8月分の請求は終わりです。
そして9月分は9月30日が終わった時点で病院に提出して下さい。
たぶんのこのやり方を会社が知らなかったため
10月移行にと言われたんだと思いますよ。
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傷病手当金の請求のタイミングには、特に縛りはありません。

1ヶ月単位でも1日単位でも請求は可能です。
ただし、
(1)請求は請求日より過去の労務不能の日に限ること
(2)給与の代わりなので1ヶ月単位が本来の趣旨であること
(3)申請書の医師の意見欄を書いてもらうのに、そのつど費用(2000円程度)がかかること
を勘案して、請求されることをお勧めします。
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傷病手当金の請求書には会社で給与支払の証明を記入しますので、


請求は1ヶ月毎、給与締め日毎にするのが都合がよいのです。
2ヶ月程度の休業なら休職明けまで待って請求すれば、請求は1回で済みます。
医師の証明も必要(有料)ですので請求回数が減ればそれだけ費用も少なくて済むということがあります。
ともあれ生活費であるわけですから、なるべく早く手に入れたいということもあると思います。
必ず1ヶ月毎、もしくは休業後に一括請求しなければならないという決まりはありませんので、
会社の担当や、社会保険事務所とご相談なさってみてはいかがでしょうか?
(会社担当や社会保険事務所に思いこみがあることがあるかもしれませんが・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
いろいろ参考にさせてもらいます

お礼日時:2007/07/25 13:47

〉休職明けの10月以降に手続きをしなければいけない


そんなことは言わないはずです。
「休職あけに請求したらどうですか?」といわれたのでは?

実際に休んだ日数の証明をつけて、その日数に応じて支給されるものですから、請求は1ヶ月程度ごとになるのが普通です。

※「傷病手当」は雇用保険の制度名です。
健康保険の制度は「傷病手当金」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうです休業明けに申請をしなければいけないといわれました。
また申請をしてから3週間ぐらい手当がおりないと言われたので今回ここで質問させてもらいました。

そんなにまてないので

お礼日時:2007/07/25 13:44

傷病手当はいつ請求しても構いませんが、時効が2年です。


ただ、2ヶ月分以上をあわせて請求すると、社会保険事務所から申立書が送られてきますので、いろいろ記入を行わないといけません。はっきり言って面倒です。支給もその分遅れますし。
収入がないことに対する手当ですので、賃金計算期間を基準に請求を行うのがベストだと思います。
質問の内容だと社会保険事務所の言っていることは、おかしいと思います。年金で忙しいんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
いろいろ参考にさせてもらいます

お礼日時:2007/07/25 13:46

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