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1回目の傷病手当金請求にあたり、社会保険事務所と相談した結果、手続き方法はよくわかりました。ただ、以下の点だけ社会保険事務所に相談しにくいので質問いたします。

【質問1】
傷病手当金請求に必要な出勤簿が会社にない場合、後から会社側で出勤簿を作成し、コピーしたものを社会保険事務所に提出しても問題ないのでしょうか?

当社には元々正式な出勤簿、ましてやタイムカードがないので困ってます。その他必要な賃金台帳はあります。

私は社長以下5名の小さな有限会社に勤務してる者です。ちなみに5名全て親族で私はその従業員です。
出勤簿の代わりに一般のカレンダーに出勤状況を明確
に記載されてますので出勤簿は忠実に作成可能ですが、
このカレンダーには仕事のスケジュールや個人情報等、社外秘の不要な内容も記載されておりこれは提出しにくいです。

【質問2】
当社には詳しい担当者がいないので傷病手当金を受け取る私本人が出勤簿を作成しても問題ないでしょうか?
あるいは経理担当の者もしくは第三者が作成しないといけないのでしょうか?ちなみに給与計算してる経理担当はいますが傷病手当金請求は初体験なので私に任されてます。

 まだ1週間は余裕があります。
どうか教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

出勤簿やタイムカードがなくて大分お困りのようですが、大丈夫ですよ。


社会保険事務所は傷病手当金請求書の記載内容と相違がないか、出勤簿と賃金台帳を照らし合わせて見る時に使います。
あなたの場合は出勤簿やタイムカードがない状況ですから、間違いのない様に作成するしかないでしょう。

>このカレンダーには仕事のスケジュールや個人情報等、社外秘の不要な内容も記載されておりこれは提出しにくいです。

したがってこのカレンダーの必要事項を忠実に転記されればご自分で作成しても問題ないと思います。

初体験で慣れないでしょうが、頑張って!
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追記


普通、出勤簿は毎日出勤した日を自分で判を押していくものです。
第三者が判を押すものではありません。
そう考えれば、自分で作成してもいいでしょう。
あまり深くこだわらなくても大丈夫だよ。
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#の追加です。



傷病手当金を受け取る本人が、作成しても問題ありません。
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出勤簿を正しく作成すれば問題ありません。



なお、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳は、各事業場ごとに作成して、最低3年間の保存義務もありますから、これからはきちんと整備しましょう。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www13.ocn.ne.jp/~sasaki/newpage23.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。後から出勤簿を作成しても問題ないようですね?
さらに【質問2】の件ですが、傷病手当金を受け取る私本人が(私の筆跡で)出勤簿を作成しても問題ないでしょうか?

補足日時:2005/01/30 20:35
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