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フィリピン在住の女性と結婚する約束をしているのですが。
私は離婚暦がありますが相手は独身です。
相手はできればフィリピンで結婚したいようです。
勿論日本でも婚姻届は出します。
結婚後は日本で暮らします。
私は向こうで結婚した場合離婚がほぼ不可能であるため将来
お互い意見が合わなくなった場合、あるいは経済的に行き詰まった場合に
に離婚できないのは不便と思いフィリピンでは結婚しないほうが良いと思っています。
しかし日本で結婚する場合具体的にどのようにすれば良いのか
分りません。
 $日本への入国もフィリピンで結婚していたほうがビザで有利に
なるのでしょうか?
$あるいは向こうで結婚していなければ日本で
結婚が受理されないなどということは有るのでしょうか?
 $そのお互い向こうのあるいは日本の役所に提出する書類など
経験ある方教えてください。
 $かなり結婚の許可が下りるのに
時間がかかるとの事ですが理由と対策は?

A 回答 (6件)

私にはフィリピン人の妻がおり、結婚6年です。

私の経験からお答えします。

>あるいは向こうで結婚していなければ日本で結婚が受理されないなどということは有るのでしょうか?
「日本人の配偶者等」の在留資格を得るには、日比双方の婚姻証明書が必要です。これは役所での婚姻届時と入管の手続時双方に必要です。ちなみに、私が踏んだ手順は:
1. フィリピンで結婚
2. 日本で婚姻届提出(比婚証等書類一式を提出。比婚証は要和訳)
3. 入管での手続
ちなみに私はエージェントを通さず、すべて自前(英・和訳共)でやりました。

>私は向こうで結婚した場合離婚がほぼ不可能であるため将来お互い意見が合わなくなった場合、あるいは経済的に行き詰まった場合にに離婚できないのは不便と思いフィリピンでは結婚しないほうが良いと思っています。
これは回答ではなく忠告です。異国人と結婚するのですから、不安なのはよく解ります。私もそうでした。だからといって、結婚する前から「都合が悪くなったら離婚」という、その考えはいかがなものでしょう。そんな態度では、相手の女性に見透かされてしまいますよ。フィリピン女を甘く見てはいけません。
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>向こうで結婚した場合離婚がほぼ不可能であるため将来お互い意見が合わなくなった場合、あるいは経済的に行き詰まった場合にに離婚できないのは不便と思いフィリピンでは結婚しないほうが良い



フィリピンで離婚できなくても日本で離婚すればあなたの方はなんの問題もありません。フィリピン人とは結婚できないかもしれませんが、一度離婚したら再び別のフィリッピーナと結婚はしないでしょう?フィリピン側の離婚手続きが成立せずに困るのはフィリピン人妻の方です。

反対に言えば、フィリピン側の結婚手続きをしなければ、あなたとの結婚後も彼女はフィリピン国内で結婚ができてしまいますね。フィリピンの婚姻用件具備証明書がどのようなシステムかがわからないのですが、諸国では婚姻用件具備証明書は何度でも発行できるのが普通ですから。

>日本への入国もフィリピンで結婚していたほうがビザで有利になるのでしょうか?

「日本人の配偶者等」の在留資格を得るには、両国の婚姻証明書が必須です。フィリピンの婚姻証明書がなければ、それは偽装結婚と判断されます。

>あるいは向こうで結婚していなければ日本で結婚が受理されないなどということは有るのでしょうか?

有りません。必要書類が「婚姻証明書」から「婚姻用件具備証明書」に変わるだけです。
ただし、フィリピンの国の事情は知りません。例えば中国のように、結婚に必ず独身証明書が必要なので、日本で先に婚姻届を出すと面倒なことになる場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 もし別れた場合相手が再婚できない
のはかわいそうに思えます。 
 
回答の最後に
<結婚に必ず独身証明書が必要なので、日本で先に婚姻届を出すと面倒なことになる場合もあります。
 とありますが、つまり向こうにも結婚の届けを出す必要が
あるということでしょうか? こちらで結婚ができれば向こうでは
結婚しないつもりです。

お礼日時:2008/08/08 16:50

>私は向こうで結婚した場合離婚がほぼ不可能であるため....離婚できないのは不便と思いフィリピンでは結婚しないほうが良いと思っています。



フィリピンでは宗教上(大半がローマンカトリック教)の為に『離婚』は出来ません。ただ、もし最悪の状況を迎えて離婚する状況となった場合、婚姻も一種の契約として処理されますので「婚姻の無効届」を現地の裁判所に申請し、認可されれば日本で言う『離婚』となります。但し、約6ヶ月以上の時間と、弁護士費用などので約30から50万円(今の為替レート)程かかることがありますがかかります。

>$日本への入国もフィリピンで結婚していたほうがビザで有利に
なるのでしょうか?

日本は、『フィアンセ ビザ』(婚姻を前提にした同居の為のビザ』がありません。もし、yonesuke35さんが正式な婚姻をせずに彼女を日本へ呼ぶとしたら、観光ビザを取らせる、または、もし彼女の親族が何らかの形で正式に日本に滞在しているのであれば『親族訪問ビザ』の申請が出来ますが、観光にしろ何にしろ、フィリピン人が日本のビザを得る事は大変難しく困難です。

>$あるいは向こうで結婚していなければ日本で
結婚が受理されないなどということは有るのでしょうか?

はい。まずは、フィリピンでの婚姻手続きを全て終わらせ、必要書類一式を日本語に翻訳したものを区役所に提出しなければなりません。

>$そのお互い向こうのあるいは日本の役所に提出する書類など

1)フィリピンでの婚姻許可書(Marrriage contract)
2)彼女の出生証明書(Birth certificate)
の原本と日本語翻訳分。
3)彼女のパスポート
等です。詳しくはフィリピン大使館のホームページで確認ください。
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/marriage/ …
現在、在フィリピン日本大使館、領事館では日本人配偶者を含む当事者本人でもビザの申請が本人自身では出来ません。認可された現地の旅行代理店や、エージェントを経由しないと申請さえ出来ません。これにより、費用が高くなってきており、その額も各社まちまちです。
 

>$かなり結婚の許可が下りるのに時間がかかるとの事ですが理由と対策は?

結婚の許可が下りるのには時間はかかりません。配偶者の居住地の市町村役場に結婚する当事者双方の氏名が10日間掲示され、その期間にこの婚姻に異議申し立てをするものが無ければ許可されます。その許可が下りた後に結婚式を行い、婚姻証明書の発行、その書類が国家統計局(通称NSOに回され登録されます。只、地方の都市の場合はNSOの使者が無い為に時間がかかることがあります。

時間がかかるのは、フィリピン人配偶者が「出生証明届の遅延登録」者などで必要書類が入手しにくい場合です。

かなり簡単な説明となっています。何かあれば連絡頂ければ、私の判る限り引続き回答を致します。

参考URL:http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/marriage/ …
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この回答へのお礼

とにかく何らかのビザを取らせて日本に来てもらうことが必要
とのことですね。 その上で相手の必要書類を持ってきてもらう。
詳しくは大使館に聞かなければわからないということですね。
ありがとうございました。 休みに行ってみようと思います。

お礼日時:2008/08/08 16:38

>$日本への入国もフィリピンで結婚していたほうがビザで有利に


>なるのでしょうか?

日配を得るのであれば、双方の国で婚姻が成立していた方が、当然有利です。

>$あるいは向こうで結婚していなければ日本で
>結婚が受理されないなどということは有るのでしょうか?

どちらで先に婚姻してもかまいません。

>$そのお互い向こうのあるいは日本の役所に提出する書類など
>経験ある方教えてください。

比国国民との婚姻経験は無いですが、婚姻しようとする者が外国人の場合、どちらに先に婚姻届けを出すかにより、提出書類は異なります。

例えば、日本で創設婚するのであれば、比国人の婚姻要件具備証明書は必要、日本人の婚姻要件具備証明書は不要です(戸籍謄本で確認できるから)。反対に比国で創設婚するのであれば、日本人の婚姻要件具備証明書は当然必要です。

比国人と日本人の婚姻の場合、比国で先に婚姻する方が楽なので、多くの方はそうしています。

詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.pis.or.jp/marriage/marriage.htm

>$かなり結婚の許可が下りるのに
>時間がかかるとの事ですが理由と対策は?

日本で先に創設婚した場合、受け付けに時間がかかる(もしくは不受理)要素は、書類の不備(和訳を添付していないとか、跛行婚とか)です。

比国で時間がかかるのは、この結婚に対して異議がないかどうかを確かめる為に地方民事登録官事務所に申請内容の詳細が10日間公示されるからです。これを短縮することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
比国では入籍しない方法についてはまだ不明です。
よく読み直して見ます。

お礼日時:2008/08/08 16:26

フィリピンの事情は分かりませんが、国際結婚一般として回答します。


>日本への入国もフィリピンで結婚していたほうがビザで有利になるのでしょうか?
当然です。日本人の配偶者等の入国資格を取得するための提出書類には
相手国での婚姻事実を証明する書類が必須となっています。
>あるいは向こうで結婚していなければ日本で
>結婚が受理されないなどということは有るのでしょうか?
これは関係ありません。日本の婚姻届制度は他国での婚姻手続きを引用しません。
>そのお互い向こうのあるいは日本の役所に提出する書類など
>経験ある方教えてください。
たぶんマニラの日本大使館のホームページなどで説明されていると思います。
日本の役所に提出するものは婚姻届、配偶者の婚姻要件具備証明書。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 10:44

http://www.geocities.jp/ojagggyo/0650.html

このサイトの質問16に回答があります。
「独身証明、出生証明などをもってフイリピン領事館で・・・・」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 09:56

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