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死体が発見され、それが他殺ではなく自殺であると断定された場合、警察はその後、どのあたりまで、突っ込んで捜索するものなのでしょうか。

例えば、
自殺の原因・・・職場の過労、借金苦、いじめなどなど、遺書その他で推定できたら、それでおしまい、見たいな感じでしょうか。

言い換えれば、自殺の場合は、自殺者周辺に刑事責任を問うことは、立証が難しくて、実質、ほとんど捜査もしてもらえなかったりするのでしょうか。
仮にいじめが原因だったとします。自殺者に殴られた後などがあればよくても、物証の残りにくい精神的苦痛を味合わされていたとあれば、立証など困難ですよね?立証できたとしても、せいぜい、侮辱罪とか名誉毀損罪など、軽微な?刑事罰程度で、自殺に追い込んだということで、殺人に近いような罪を問われることなんて、まずないですよね?いじめに関して言えば、相手を自殺に追い込んだとしても、いじめた者が極めて有利な立場にあると言えるでしょうか。

また、遺族が民事で争える部分はあるのでしょうか。職場の過労で自殺した場合などは、労災認定の裁判はあったりしますが、それとは別で、職場の責任者個人に対してや、(いじめの場合なら)いじめの加害者などに、何かしら訴えを起こして、争える余地はあったりするものでしょうか。

最後になりましたが、結局のところ、自殺しても、なんら自殺者が報われることはないような社会構造なのでしょうか。

A 回答 (2件)

他殺の可能性があれば捜査しますが、自殺だと断定できればその理由なんか関係ありません。

「死因 自殺」で終了です。
たまたま他殺を考えての操作上に、書かれているような背景が見つかるかもしれませんが、早くに自殺と断定されれば、その背景を捜査する事はありません。刑事上は必要ありませんからね。

民事でだったら、どんな訴えでも起こせますよ。
争う余地は充分にありますが、勝てるかどうかはまったくの別問題です。
民事は「勝った方の主張が認められた」だけであり、社会的な「正義」とは、まったく関係ありません。

自殺者が報われるなんて事は無いでしょうね。
どんな理由があっても、生きる事を放棄した人間が報われる必要は無いでしょう。
残された人々の方がよっぽど辛い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
変な話、人を殺したいと思った場合、直接、その人を殺すと犯罪ですが、いじめなどで、その人を死の淵まで追いやり、自殺させてしまえば、例えそのいじめが、公然と行われていたとしても、罪はほとんど問われないと言うことでしょうかね・・・・う~ん

お礼日時:2008/06/08 17:16

 警察は「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持」することを目的とする組織です(警察法第1条)。

「個人の権利と自由」は他者からの干渉等からの保護を意味すると考えられます。異説がある可能性は否定しませんが、自殺そのものは本人による行為ですから、保護の対象にはならないでしょう。もちろん、それに至る経緯で問題があれば捜査対象になることはあるでしょうが、あくまで自殺ではなく、その問題のみが対象です。なお、名誉毀損罪等は親告が必要になるはずです。

・遺族が民事で争える部分はあるのでしょうか
  民法の不法行為を記した部分(709条以下)の一読をお勧めします。かなり広範に訴えることができることが分かると思います。もちろん実際の事例により、民法の他の部分や、他の法律の問題となることもありえます。
  具体的な問題が発生しているのであれば、弁護士と話すことをお勧めします。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自殺ほう助罪みたいに、「自殺に関わった」、みたいな視点からの、自殺へ追いやった人たちに対する刑法って、無いものなんでしょうかね。あっても、立証などの点からして、ざる法になってしまうのかな。

過労関係だと、勤務実態の証拠が残りやすいでしょうが、いじめ系の場合、民事にしても、どこまで争えるものやら。難しいものがありますよね。やっぱり、いじめた者勝ちなんでしょうか。

いえね、自殺者、特にいじめを苦に自殺する人は、こういう実態(自殺をしても、いじめた奴らは、世にのさばり続ける)を知れば、一部の人は考え方を変えるのかな、とも思ったもので。

お礼日時:2008/06/08 17:28

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