
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
外交関係に関するウィーン条約に以下の規定があります。
第二十二条 1 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
2 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
この2項により接受国(外交団を受け入れている国、今回は日本)は公館(大使館、公使館や領事館を含む)を適当な方法で警備する“特別の義務”があります。
そして、2005年に、同領事館への右翼勢力の襲撃事件が発生していますし、今年は北京オリンピックに関してチベット問題が活性化しているので、中国に関連する施設に対する警備が厳重になっているようです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
チベットとウイグル、その他少...
-
「岩手は日本のチベット」とい...
-
チベット問題
-
聖火ランナー : 結局、誰も辞...
-
聖火の妨害行為は損害賠償?の...
-
世界に拡散希望 ウイグル族弾圧...
-
チベットについて。
-
フリーチベットは終わりですか?
-
アメリカ空母武漢発生ウィルス...
-
沖縄や北海道は将来的に日本か...
-
侵攻する と 進攻する の使い分...
-
中国によるチベットへのホロコ...
-
日本では 土葬、火葬ですが・...
-
真のチベット!?
-
何故今スコットランド独立の流れ?
-
チベット自治区・中国問題
-
ウクライナのドネツクとルガン...
-
何でもいいので教えて下さい(^^)
-
仏・菩薩の名前について教えて...
-
尖閣、中国の世論操作対策
おすすめ情報