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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
> どこで何をしていても問題ないと解釈してもよろしいでしょうか。
問題ありません。
労災になるかどうかは、労働基準監督署が個別に判断します。
その行動に合理性、必要性があるかどうか?などが争点になると考えられます。
社内に食堂が無く、普段から定常的にコンビニを利用するような環境なら、労災になりえるかも知れないし。
私用で、無断で、通勤用の自動車で買い物しに行ったとかなら、厳しいかも。
--
> >お昼休みは休息時間であって、自由時間ではないのです。
> なのですか。ちがう回答者様もあり・・・ますます分からなくなりました。
自由に行動できますが、外出する場合は届出することと義務を課すことは可能です。
「ちょっとゲーム買いに行ってきます」なんて届け出に「就業後にしろ」と慰留をする事は可能ですが、外に出れないよう拘束する事は出来ません。
後者で事故にあった場合は、会社は免責を主張できるでしょう。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?e8efa67)
No.5
- 回答日時:
労働基準法により、休憩とは自由にできる時間でなければならないとなっています。
よくあるようなご飯は食べて良いけど電話番をしなくてはならないというのは休憩とはいいません。
基本的に外にでてもOKです。
しかし、制服を着ている場合など、人目をきにしなけければならないことはあるでしょうね。
(例えばデパートの人が制服をきたままウロウロとして立ち読みとかはできないでしょう)
お昼休みに事故があったときですが、どこでどのような時にあったかが大事になります。
たとえば、食堂で休憩をとっていて火事になり、煙をすいこんだとか、やけどをした。
これは労災になります。
しかし、コンビニに買い物にいってその道中で事故にあった。
これは難しいでしょうね。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
ご回答とURLありがとうございます。
>労働基準法により、休憩とは自由にできる時間でなければならないとなっています。
なのですか。ちがう回答者様もあり・・・ますます分からなくなりました。
解釈がむずかしいですね・・・
No.3
- 回答日時:
まず貴方の会社の就業規則を良くお読みください。
一般的には、お昼休み及び10時3時の休憩時間は勤務中とみなされます。
労災保険ですが、休息時間の怪我等が会社の業務とみなされる行為(例えば事務所の電球を交換していて脚立から落ちて怪我をするとか、別の作業場、事業所への移動など)で起きた場合は対象になります。
それと多くの会社が、就業規則で会社の施設内から、休息時間も施設内からの外出をする時は許可を得るように規定されています。
お昼休みは休息時間であって、自由時間ではないのです。
ご回答ありがとうございます。
>お昼休みは休息時間であって、自由時間ではないのです。
なのですか。ちがう回答者様もあり・・・ますます分からなくなりました。
No.1
- 回答日時:
昼休みは勤務時間ではありません。
社内で事故にあった場合は労災になると思いますが、昼休みや休憩時間などで社外に出ていた場合は労災にならない場合があります。
参考までにURLを載せておきます。
参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/chart/chart/out_03.h …
URLありがとうございます。
お昼休みは勤務時間ではないということは、
どこで何をしていても問題ないと解釈してもよろしいでしょうか。
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