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国内、海外とも郵便小包には手紙を入れてはいけないことになっていますが、それはなぜですか?郵便局に電話して聞いたところ、「そうゆうことになっている」と言う返答のみでした。それはわかっているから聞いているのに。。。郵便法でそうなっているんでしょうけど、それはなぜ?
小包に添えてもよいメッセージの文章量について聞いたら、「国内は紙一枚、海外は5単語程度」との回答。
紙一枚分かけるなら十分手紙だと思うんだけど。。。
それに、手紙かどうかの判断って本人次第ですよね。ノート一冊分絵や詩を書いたら手紙とも言えるけど、手紙じゃないとも言える。
手紙らしき小包があったら開封したり、レントゲンのような物に通して調べたりするんでしょうか?
大した差額じゃないのでちゃんと切手は貼りますが、気になってしょうがないんです。郵便局の回答もいまいちだったし。。。おねがいします。

A 回答 (9件)

まず、海外からの郵便物についてですが関税法第76条で決められています。


「税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。」と。
これは、薬物などを郵便を使って密輸しないようにチェックする為設けられているものと思われます。
また、第2項では「税関職員は、前項但書の検査をするに際しては、信書の秘密を侵してはならない。」と定められています。

事故郵便についてですが、出した郵便物に於いて住所・氏名に誤りがあり、その住所・氏名に尋ね当たらない場合で、尚かつ裏面にリターンアドレス(差出人の住所・氏名)が無い場合はやむを得ず開披されます。
中身の本文に住所や氏名などの手がかりになるようなものがあれば「あて所に尋ね当たりません」と言うスタンプが押され、その郵便物は差出人に戻されることになりますけれど、
そのような手がかり全くない場合は局内で一定日数保管され、その間に差出人から申し出があれば戻ることになります。
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この回答へのお礼

御丁寧にありがとうございました。
いろいろわかってすっきりしました。

お礼日時:2002/11/28 13:27

元・郵便局員です。



回答はほぼ出揃っているようですので、ちょこっとだけ補足させて頂きます。
そこの郵便局員、回答間違ってません?

海外は5単語・・・日本でいうところの「親展」とか「請求書在中」のような表示が5単語ですけれど、ちなみに送ったことをお知らせする趣旨の文書であれば、同封可です。

小包郵便物に信書(封筒)を添付して、送ることができます。(同封ではなく添付!)
 1.小包郵便物と封書それぞれにあて先を記入します。
 2.封書に「同時配達」と記載(またはスタンプ)します。
 3.それぞれの料金の合計を窓口でお支払
 4.郵便局で小包郵便物の外部に封書を貼付します。
 5.小包と封書が一緒に配達されます。
  (同時配達にしない場合は、別々の配達になります)

以前は、小包はがきという、荷札のようなはがきが郵便局で販売されていました。現在でも小包はがきの制度は残っていますが、小包はがきが販売されていません・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかに、いくらなんでも5単語でメッセージというのは無理があるんじゃないかと思っていました。
なるほど、手紙とプレゼントを一緒に贈りたいときは添付すればいいんですね。
ポストに入る大きさなら定形外郵便にしちゃった方が簡単かな。
でもいろいろな制度を利用してみたいので今度試してみます。

お礼日時:2002/11/28 10:13

一般的な普通郵便物には補償は一切ありません。


万が一の郵便事故の際、その損害の賠償することを御希望なら書留扱いで出すか、ゆうパックで出すしか方法がないです。

また、小包でも一般信でも中身を開けることは事故郵便を除いて殆どありません。
日本国憲法第21条で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と
謳われている為、たとえ郵便局員であっても封書は小包の中身をみだりに開披することは出来ませんし、そのような行為は罰せられます。
そのために郵政監察局という捜査権を持った独自の機関が置かれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「通信の秘密を侵してはならない」のに、普通郵便に補償がないなんて変な気もしますね。
事故郵便の場合開封するというのはなぜでしょうか?事故で開いちゃったという意味でしょうか?
海外向け郵便の抜き打ち検査は法に反しないのでしょうか?
しつこく質問をしてすみません。

お礼日時:2002/11/28 10:03

『信書の郵送は、公平かつ低料金で提供される必要があり、


通信の秘密も確保される必要があるので、民間の参入を認めない。』

これを噛み砕けばこうなると思いません?
「見られても良い」「通信の秘密を無視できる」内容の書面ならば
この場合、信書とは呼べないので違法でない。と。

田舎からりんごや米と一緒に「元気でいるかぁ~」程度の手紙をNGだといつか深夜番組でやっていましたが、
「内容物の確認のための資料でありこれは信書でない」と言う事でOKといえるかと思います。
怖いのは、例えば宅急便で極秘文章を送るのは自由ですが、
仮にもそれが漏洩した時、その保証を訴えても無駄ですよ。
という意味を含む事にありますね。
「秘密確保必須の信書を郵送以外の方法で送るとは何事ですか!」となるわけです。

ただし、条件付で低料金化されている郵便物に無関係なものを入れた時は罪になります。
→点字郵便の中にそれとは無関係な書類を入れる。
→定期発行している出版物の中に同様に無関係なものを入れて送る。
言ってしまえば「詐欺行為」ですからね。
>大した差額じゃないので
このニュアンスが良く把握できませんが、条件付けされている以上は入れてはならないかと思います。
余談ですが定期購読の本に「期間限定で別冊子が付く」と本の中に書いてあるのに
よくよく別冊子を見ると「これは定期購読の本に付属する本である」という旨の言葉が背表紙にあるのはこのためです。
自身は無いのであくまで参考まで…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、表現が不適切でした。
「秘密保持」が、手紙と小包の違いと言うことなら、小包は開封されても文句を言えないということでしょうか?また、手紙料金分の切手が貼ってあれば、得体の知れない物でも開封されないと言うことでしょうか?

お礼日時:2002/11/27 14:07

まず、他の方が仰っているとおり建前上は郵便小包(ゆうパック)などの「小包」と付くものに信書である手紙を入れて差し出すことは郵便法違反になります。



ただ本音では民間宅配業者との競争によりほぼ黙認されているのが実状でしょうね。

海外に差し出す郵便物は、税関などで抜き打ちで中身を開披して調べることがありますけれど、国内向けの小包ではそのようなことは行われていません。
また、国内向けはX線などを当てて調べることはございません。

参考URL:http://www.tfcc.or.jp/govem/koizumi.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やっぱり、国外便は検査があるんですね。たまに、開封済みらしき物が海外から送られてくるのはこれですね。

お礼日時:2002/11/27 13:53

何か勘違いされていると思います。


郵便小包には手紙をいれても構いません。
入れていけないのは「冊子小包」です(参考URL)。
これは料金が非常に格安なためです。
普通の小包は貴方が言うように中身を見れるわけではないので入れてもわかるわけがありません。ご心配なく。

参考URL:http://www.post.yusei.go.jp/service/sassikodutum …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。郵便小包には手紙を入れられないと、郵便局の人に言われました。

お礼日時:2002/11/27 13:47

不思議ですよね.「公正取引委員会」の報告書によると,下記のような


理由だそうです.
「信書(手紙のことです)の郵送は,公平かつ低料金で提供されるべきであり,
通信の秘密も確保される必要があることから,民間の参入を認めず,
国の独占事業とする.」
ところが,肝心の「信書」の定義が法律上は決められておらず,とても
あいまいな状態になっています.
現在のところ,書状,請求書,申請書,クレジットカードなどは「信書」と
して分類され,書籍,カタログ,小切手,株券などは信書には該当しない
ことになっています.
つまり,「手紙はダメ」と法律で決まっていますが,「何をもって手紙と
言うか」というのは決まってない,ということですね.
結局,これまでの習慣とか経験で決めてると思います.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「通信の秘密も確保される必要があることから」というと、手紙と、小包では紛失したりしたときの責任の重さがちがうということでしょうか?つまり、賠償額がちがうとか(そもそもそういう決まりはあるんでしょうか?)それとも、小包の場合中を見ることもあるってことでしょうか?

お礼日時:2002/11/27 13:44

条約や法律で決まっているようです。


そういう意味で、>「そうゆうことになっている」と
言われたのだと思います。

>それはなぜ?

収益上の問題かな?
やはりルールとしか言いようが無いです。
法律で小包に手紙を入れてもいいとなればそれが通用すると思うし。

参考URL:http://www.post.yusei.go.jp/service/kokusai/ko_j …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/11/27 13:36

これぞまさしく、郵政の民営化にかかわっている問題です。


郵便小包は荷物で、手紙は信書という分類になります。
荷物は運送会社でも運べるけど、
今のところ信書の取扱いは郵便局のみとなっています。

郵便小包は、郵便局が扱っているのだから、
手紙が入っていてもいいじゃないか…。
普通なら、当然そう思いますよね。
でも、法的に荷物と信書は別にしているから
一緒に扱うということは想定していないのです。

プレゼントに添えるカード程度(海外)、
お礼状程度(国内)ならOKということでしょうか。
でも、手紙を入れて見つかっても、課金なんてことにはなりません。
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この回答へのお礼

早速回答をありがとうございます。

お礼日時:2002/11/27 13:35

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