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昨年の話になってしまうのですが、9月半ばに購入したクリームパンを未開封で10月頃まで鞄に入れたままにしてました。
自分はそれを駅のホームのゴミ箱に捨てたのですが、それを拾って持ってかえってしまった人がいます。

見た目で判断するのはよくないですが、ホームレスみたいな方でした。
自分は最初、食べたら大変だと思い止めようと思ったのですが、
一度捨てた物ということもありますし。周りの人の目、そしてなにより怖くて声をかけられませんでした。

止められなかったことは犯罪なんでしょうか?
そもそもこういう食べたら危険な食べ物を公共な場所に捨てるのがまずいのでしょうか?
これ以降は、駅ホームにそういう食べ物を捨てることはやめました。

A 回答 (1件)

> 止められなかったことは犯罪なんでしょうか?


> そもそもこういう食べたら危険な食べ物を公共な場所に捨てるのがまずいのでしょうか?

この2点については、犯罪ではないでしょうね。

「9月半ばに購入したクリームパンを未開封で10月頃まで鞄に入れたままにしてました」とのことであれば、そのクリームパンを食べると、「あたる」おそれがありましょう。

そのようなパンを、誰かが拾って食べ、「あたる」かもしれないと認識ないし認容しつつ、ゴミ箱に捨てたのであれば、傷害罪・傷害未遂罪が成立する可能性もありましょう。事実関係によっては、過失傷害罪成立も考えられるところです。

しかし、そこまでの認識が無かったのであれば、「あたる」おそれのある食べ物を駅のゴミ箱へ捨てた点については、犯罪とはならないでしょう。

また、他人がそのパンを拾ったのを見て止めなかった点については、止めるべき法的義務を有していたかどうかがポイントになりましょう。この点、道端に放置したのでなくゴミ箱に捨てたのであれば、そのような義務はもはや無いと考えてよいでしょう。

したがって、止めなかった点についても、犯罪とはならないでしょう。


むしろ、そのパンは家庭用ゴミの一種と考えられるところ、これを駅のゴミ箱に捨てたことが、問題となりましょう。

なぜなら、駅のゴミ箱は通勤・通学や旅行の過程その他鉄道を利用する過程において生じたゴミを捨てる場所だと評価できるところ、鞄に入れっぱなしのパンは「通勤・通学や旅行の過程その他鉄道を利用する過程において」生じたものとはいえません。

したがって、法的には、そのパンを駅のゴミ箱に捨ててよい、と断定できるものではないでしょう。

この点については、民事法上は、駅の管理者からゴミ処理代の損害賠償請求を受けうるといえます(実際に請求するかどうか、また、今回のケースに対してorパン1個に対してそのような請求が認められるかどうかは、別です)。

他方、刑事法上は、大量の家庭用ゴミを一度にor何度かに分けてor日常的に駅のゴミ箱へ廃棄したのなら威力業務妨害罪等を問われる可能性があるものの、パン1個であれば犯罪とはならないでしょう。
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