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7月初めに交通事故にあいました、相手が車、自分はバイクで過失割合は相手9、自分1です。怪我して11日通院しました。怪我も回復して示談交渉となったのですが、相手の保険屋が自賠責保険に休業補償などの計算をして貰うため本業の源泉徴収票とアルバイト先の給料明細を提出してほしいと言うので送りまして。それで返ってきた答えが通院した日数だけ休業損害と慰謝料を払うと言う物でした。それでは納得できないと言うと、休業損害の額を少し減らして通院9日×2を出すと言ってきましたが、今度は治療費、交通費、休業損害、慰謝料から過失相殺分(10%)を引くと言ってきました。これは正当な物なのでしょうか?
自賠責は120万までは保証してくれて、その範囲以内なら過失相殺は無い物だと思ってました。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>足を怪我してしまったので仕事が全く出来ませんでした、それでも休業損害は通院9日分しか見てもらえないのでしょうか?
自営業者や家事従事者は、原則実通院日数が休業日として扱われます。
ただ、実際仕事が出来なかったわけですから、交渉の余地はあると思います。
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No.1
- 回答日時:
自賠責は120万円までは、被害者の方に大きな過失がなければ過失相殺なしに全額支払われ、120万円を超えてしまうと超えた分が過失相殺されるのではなく、根元から過失相殺されてしまいます。
そして、120万円までは自賠責の支払い基準となりますので、慰謝料も休業損害も(原則)通院日数による算定となります。
治療費、交通費、文書料は実費ですが、交通費については実際は車で通院しても、公共の交通機関で通院したようにするのは問題ありません。
慰謝料については、4,200円×通院日数×2と、4,200円×「治療終了までの延べ日数」のいずれか少ない方になります。
休業損害の額を「通院9日×2」にするというのは、自賠責の支払い基準から外れますので、対人賠償で別途支払うのかもしれません。
ただ、治療費、交通費、休業損害、慰謝料から過失相殺分を引くというのもよくわかりません。
休業損害は通院のため欠勤した日数に基づいて支払われますので、本来は通院した日数分もらえばそれで事足りますので、それ以上の要求は不当要求ということになります。
賠償額に不服があれば慰謝料の部分で増額すべきなのです。
>自賠責は120万までは保証してくれて、その範囲以内なら過失相殺は無い物だと思ってました。
そのとおりですが、休業損害の増額を要求したため、帳尻を合わせるかたちで他の部分を削るということではないでしょうか?
休業損害を規定どおりに支払うということであれば、過失相殺はないと思います。
この回答への補足
自分は建築関係の仕事をしていて、足を怪我してしまったので仕事が全く出来ませんでした、それでも休業損害は通院9日分しか見てもらえないのでしょうか?
補足日時:2008/08/02 19:47お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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