プロが教えるわが家の防犯対策術!

とても感じの悪い質問をさせてください。

ひとりで、青春18きっぷでムーライト九州を利用したいと考えているのですが、ムーンライト九州には女性専用車両がありません。そのため、隣の席を別の青春18きっぷと指定席券で確保してしまいたいと考えているのですが、可能でしょうか?

例えば、8/3の夜運行されるムーンライト九州を利用する場合、
自分用に、8/3,4 青春18きっぷ2枚+指定席券(新大阪→博多)を使用します。
存在しない架空者に対して、8/4分の青春18きっぷ1枚+指定席券(岡山→博多)を適用することは可能でしょうか?
(8/3の新大阪→岡山は、隣に誰が座っても仕方がないという前提です。)

そんなにひとりで心配なら乗るな!と言わずにご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

適用することは不可能です。



青春18きっぷや指定席券などの乗車券類で、同一人が有効な複数の枚数を所持していても1枚に限って有効となります。
JR各社の旅客営業規則には次のように定めてあります。
(引用)
第147条第5項
同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
(引用おわり)

ただし、これは複数の乗車券類を「所持」している場合の取扱で、このような複数の乗車券類の「購入」を妨げるものではなく、購入を禁止する条文もありません。

従って、購入することは規則上問題とはなりませんが、使用することはできません。

購入されてはいるが使用する人のいない座席については、車掌さんなどの判断で車内において販売されることがあります。このとき、座席を指定せずに「指定券をお持ちのお客様がきたら席を替わってください」という形の指定券となります。

隣の席の利用が実際にどうなるかはわかりませんが、きまりでは以上のようになっている点をご理解いただければと思います。

なお、今回のご質問とは直接関係しませんが、身体的な都合などにより1人で複数の座席が必要な場合は、例外的な措置で1人で複数の座席を利用できることができる場合があります。

JRのきっぷは購入者=使用者とは限りませんので、ある程度の気持ちの割り切りが必要になってしまいます。とはいえ、隣の人が体を触ってくるなど、直接的な被害がある場合は躊躇なく車掌さんなど乗務員に申告して対処してもらってください。
また、乗車時は盗撮の被害を防ぐため、できればスカートよりパンツルックなどのほうがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。
指定席を車掌さん判断で、隣に人がくることがあるということ、理解できました。
そうだよなぁと思いました。

お礼日時:2008/08/03 18:22

はじめまして、今夏、夜行列車(ムーンライトながら)に乗って、一人旅をする予定の女です。


私も似たようなことを考えて、ここで調べたことがあるので、
その時に参考になった質問のアドレスを張っておきます。
良い旅行を。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1591878.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。
仕方がないので、嫌いな飛行機(格安航空券)も検討しようと思います。

お礼日時:2008/08/03 18:26

JR東ですが


利用条件中に
・グループでご利用の場合は同一行程が条件となります。「青春18きっぷ」本券をお持ちの方以外は、集合駅まで(または解散駅から)は別に乗車券が必要です。
とありますので1枚の切符で異行程(1人は新大阪→博多、もう1人は岡山から博多)と言う使い方は出来ないようです。


また指定券についても乗車予定駅から乗車が無い場合は車内で車掌が他者に売っても問題ないようです。

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。

つまり、確実に隣に人が座らない方法は無いということになります。
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この回答へのお礼

早々に、明確に、ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/03 18:24

第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第1節 通則


(乗車券類の使用条件)

第147条
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。

これは旅客は一枚のみしか使用できないと明示されています。
ですから複数の有効な乗車券・指定席券を所持しても使用人がいない場合は無効となります。

違法ですが私は二枚指定席を購入したことがあります。
誰かくればあきらめますが。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
なるほど。そういう規定があるのですね。

お礼日時:2008/08/03 18:16

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